○幸手市水道事業管理規程
平成11年3月31日
幸水訓令第5号
幸手市水道事業管理規程(昭和42年幸水訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(平12幸水訓令4・一部改正)
(組織)
第2条 部に水道管理課(以下「課」という。)を置く。
2 課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 職員の身分取扱いに関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 出納その他の会計事務に関すること。
(4) 契約に関すること。
(5) 資産の管理に関すること。
(6) 広報宣伝に関すること。
(7) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(8) 文書及び公印の管理に関すること。
(9) 営業の企画に関すること。
(10) 業務統計に関すること。
(11) 量水器の点検に関すること。
(12) 水道料金の調定に関すること。
(13) 水道料金等の徴収に関すること。
(14) 水道施設の維持及び管理に関すること。
(15) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
(16) 浄水場に関すること。
(17) 原水及び浄水の水質保全に関すること。
(18) 水道用水の供給に関すること。
(19) 給水装置工事に関すること。
(20) 給水記録の整理及び報告に関すること。
(21) その他水道事業に関すること。
(平12幸水訓令4・全改)
組織 | 職 | 職務 |
部 | 部長 | 1 管理者の命を受け、部の事務を統括し、その事務を処理するため、部内職員を指揮監督する。 2 水道事業の幹部として、全市的な広い視野から市政の基本的施策及び重要な方針の審議決定に参画する。 3 管理者の基本方針等に基づき、所管業務の目標、執行方針等を策定し、その達成のための所属職員を包括管理する。 4 他関係機関との連絡及び調整を図るとともに、部の積極的かつ効率的な運営に努め、所管業務を効果的に推進する。 |
参事 | 上司の命を受け、部内の特に指定された事項を処理し、部長を助け、担当職員があるときはこれを指揮監督する。 | |
副参事 | 上司の命を受け、部内の特に指定された事項を処理し、当該指定事項について、部長を助け、担当職員があるときは、これを指揮監督する。 | |
課 | 課長 | 1 部長を補佐し、部の運営に参画する。 2 上司から指示された部の執行方針等に基づき、所管業務を実施するための実施計画を設定し、所属職員に周知するとともに、自己の職責を自覚し、所属職員を管理監督して、当該計画の達成に努める。 3 課内の事務分担の調整、決定、事務の改善、適正な人事管理の徹底及び職場内研修の推進に努め、所管業務を円滑かつ効率的に執行する。 4 所管事務を機能的かつ能率的に執行するため、所属職員の流動的な配置を行うとともに、課内の事務分担の決定に合わせて業務分担グループ(以下「グループ」という。)を編成する。 5 新規事務への対応、事務処理の遅滞、緊急を要する事務処理その他必要と認めるときは、所属職員の流動的な配置変更を行う。 |
副参事 | 上司の命を受け、課内の特に指定された事項を処理し、当該指定事項について、課長を助け、担当職員があるときはこれを指揮する。 | |
主席主幹 | 上司の命を受け、課の事務に関し、特に指定された事務を分担処理し、グループのリーダーとしてグループ内の担当職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、課内の事務の整理に係る事務を担任する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、課の事務に関し、特に指定された事務を分担処理し、グループのリーダーとしてグループ内の担当職員を指揮監督する。ただし、当該グループに主席主幹が置かれている場合にあっては、主席主幹を補佐し、事務の円滑な執行を推進するため、担当職員を監督する。 | |
主査 | 上司の命を受け、課の事務に関し、特に指定された事務を分担処理し、グループのリーダー(1つのグループ内に2人以上の主査が配置された場合にあっては、あらかじめ課長からその職務を命ぜられた者に限る。)としてグループ内の担当職員を指揮監督する。ただし、当該グループに主席主幹又は主幹が置かれている場合にあっては、主席主幹又は主幹を補佐し、事務の円滑な執行を推進するため、担当職員を監督する。 | |
主任 | 上司の命を受け、相当困難な事務に従事するとともに、主席主幹、主幹又は主査を補佐する。 | |
主事 | 上司の命を受け、課の事務に関し、担当する事務に従事する。 | |
技師その他必要な職 | 上司の命を受け、担当する事務に従事する。 |
2 前項に定めるもののほか、管理者の命を受け、特に指定された事項に関する事務を処理するため、部に理事を置くことができる。この場合において、理事は、担当職員があるときはこれを指揮監督する。
3 前2項に定めるもののほか、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するため、部に参与を置くことができる。この場合において、参与は、担当職員があるときはこれを指揮監督する。
4 前3項に定めるもののほか、課を置かずに処理できる限定された事項を処理するため、部に主席主幹、主幹及び主査その他必要な職を置くことができる。
職 | 職務 |
業務主任 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し、業務主事を直接指揮監督する。 |
業務主事 | 上司の命を受け、自動車の運転、事務の補助等の業務に従事する。 |
6 課長は、課の職員の事務分担を決定し、又は変更したときは、課業務分担表(様式第1号)を作成し、部長に報告しなければならない。
(平12幸水訓令4・全改、平14幸水訓令7・平15幸水訓令5・一部改正)
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、寸法及びひな形は別表のとおりとする。
(平15幸水訓令5・一部改正)
(公印の保管)
第5条 公印は、部長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び職員の休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印取扱者)
第6条 部長は、必要があると認めるときは、公印取扱者を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(平14幸水訓令7・平15幸水訓令5・一部改正)
(公印の使用)
第7条 公印を使用する職員は、押印する文書にその決裁文書を添えて部長又は公印取扱者に提示しなければならない。
2 部長又は公印取扱者は、前項の文書を対照審査して適正と認めた場合に、公印の使用を承認するものとする。
4 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(平15幸水訓令5・全改)
(印影の印刷)
第8条 事務処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したものを印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
2 印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、不用となったときは速やかに焼却等により処分しなければならない。
(平15幸水訓令5・一部改正)
(電子公印)
第9条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影又はその縮小したもの(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 部長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理を行わなければならない。
(平15幸水訓令5・一部改正)
(公印の事故届)
第10条 部長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(平14幸水訓令7・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第11条 公印の新調、改刻又は廃止は、水道部水道管理課長が行うものとする。
(平14幸水訓令7・平15幸水訓令5・一部改正)
(公示)
第12条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第13条 部長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(平12幸水訓令4・一部改正)
(文書管理)
第14条 文書管理については、幸手市文書管理規則(平成15年規則第9号)及び幸手市文書管理規程(平成15年訓令第6号)の例による。
(平15幸水訓令5・追加)
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平15幸水訓令5・追加)
附則
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
水道部水道管理課業務係長 | 水道部水道管理課業務担当主査 |
水道部水道管理課施設係長 | 水道部水道管理課施設担当主査 |
附則(平成12年3月31日幸水訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の幸手市水道事業管理規程に規定する次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の左欄に対応する改正後の幸手市水道事業管理規程に規定する右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
水道部水道管理課業務担当主査 | 水道部水道管理課主査 |
水道部水道管理課施設担当主査 | |
水道部水道管理課配水担当主査 |
3 この訓令の施行の際この訓令による改正前の幸手市水道事業管理規程の規定により作成した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附則(平成14年3月29日幸水訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日幸水訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平14幸水訓令7・一部改正、平15幸水訓令5・旧別表第1・一部改正)
公印の名称、寸法及びひな形
番号 | 名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 |
1 | 埼玉県幸手市長之印 | 方21 | |
2 | 埼玉県幸手市長職務代理者印 | 方21 | |
3 | 幸手市水道部長之印 | 方21 | |
4 | 幸手市課長之印 | 方18 |
(平12幸水訓令4・追加)
(平15幸水訓令5・全改)
(平12幸水訓令4・旧様式第2号繰下)