○幸手市都市公園条例施行規則
昭和61年3月28日
規則第10号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、幸手市都市公園条例(昭和61年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則10・一部改正)
(平25規則10・追加)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書)
第3条 法第5条第1項前段に規定する公園施設の設置若しくは管理の許可又は法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可に係る申請は、公園施設設置等許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 法第5条第1項後段又は法第6条第3項に規定する変更の許可に係る申請は、公園施設設置等変更許可申請書(様式第2号)によるものとする。
(平18規則14・一部改正、平25規則10・旧第2条繰下)
2 条例第2条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格及び販売時間
(2) 業として写真を撮影する場合 営業時間、料金及び写真機の台数
(3) 業として映画等の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 競技会、展示会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名
(平12規則10・一部改正、平25規則10・旧第3条繰下)
(有料公園施設等の使用の許可申請)
第5条 条例第6条第1項に規定する有料公園施設等の使用の許可に係る申請は、使用する日の3箇月前から受け付けることができる。ただし、庭球場の使用の許可に係る申請は、1箇月前とする。
(平19規則8・全改、平25規則10・旧第4条繰下)
(平18規則14・旧第6条繰上、平25規則10・旧第5条繰下)
(平18規則14・旧第7条繰上、平25規則10・旧第6条繰下)
(公示の方法等)
第8条 条例第16条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、市役所前掲示場とする。
2 条例第16条の3第2項の規則で定める様式は、様式第8号のとおりとする。
3 条例第16条の3第2項の規則で定める場所は、幸手市役所とする。
(平18規則14・追加、平25規則10・旧第7条繰下)
(工作物等を売却する場合の手続)
第9条 条例第16条の5の工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(平18規則14・追加、平25規則10・旧第8条繰下)
(平18規則14・追加、平25規則10・旧第9条繰下)
(1) 法第5条第1項前段に規定する公園施設の設置若しくは管理の許可又は法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可 公園施設設置等許可書(様式第10号)
(2) 法第5条第1項後段又は法第6条第3項に規定する許可を受けた事項の変更の許可 公園施設設置等変更許可書(様式第11号)
(平12規則10・一部改正、平18規則14・旧第8条繰下・一部改正、平25規則10・旧第10条繰下・一部改正)
(平18規則14・追加、平25規則10・旧第11条繰下・一部改正)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則10・一部改正、平18規則14・旧第9条繰下、平25規則10・旧第12条繰下)
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(幸手市勤労者体育センター管理及び運営に関する規則の廃止)
2 幸手市勤労者体育センター管理及び運営に関する規則(昭和62年幸手市規則第34号)は、廃止する。
附則(平成19年3月15日規則第8号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25規則10・追加)
1 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「高齢者移動等円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者移動等円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び高齢者移動等円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 2の項から5の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 休憩所及び管理事務所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、4の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 (5) (1)から(4)までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
3 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 イ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。 |
4 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 a 幅は、80センチメートル以上とすること。 b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 (5) (3)ア(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。 (6) (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
5 水飲場及び手洗場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 (2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。 |
6 掲示板及び標識 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 (2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。 (3) 1の項から6の項(2)までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 |
(平12規則10・平18規則14・平25規則10・令4規則12・一部改正)
(平12規則10・平18規則14・平25規則10・令4規則12・一部改正)
(平12規則10・平18規則14・平25規則10・一部改正)
(平12規則10・平18規則14・平25規則10・一部改正)
(平18規則14・全改、平25規則10・一部改正)
(平12規則10・平18規則14・平25規則10・令4規則12・一部改正)
(平12規則10・平18規則14・平25規則10・一部改正)
(平18規則14・追加、平25規則10・一部改正)
(平18規則14・追加、平25規則10・一部改正)
(平12規則10・一部改正、平18規則14・旧様式第8号繰下・一部改正、平25規則10・一部改正)
(平12規則10・一部改正、平18規則14・旧様式第9号繰下・一部改正、平25規則10・一部改正)
(平12規則10・一部改正、平18規則14・旧様式第10号繰下・一部改正、平25規則10・一部改正)
(平12規則10・一部改正、平18規則14・旧様式第11号繰下・一部改正、平25規則10・一部改正)
(平18規則14・全改、平25規則10・一部改正)