○幸手市都市公園条例

昭和61年3月28日

条例第15号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)及びこれらに基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(平25条例20・一部改正)

第1章の2 都市公園の設置

(平25条例20・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の基準)

第1条の2 都市計画区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

2 市街化区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、当該市街化区域内の住民1人当たり5平方メートル以上とする。

(平25条例20・追加)

(配置及び規模の基準)

第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2へクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園として機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例20・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の4 法第4条第1項本文に規定する公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該各号に定める当該公園の敷地面積に対する割合を限度として、これを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合 100分の10

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合 100分の2

(平25条例20・追加)

(公園施設に関する制限)

第1条の5 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(平30条例16・追加)

(特定公園施設に関する移動等円滑化基準)

第1条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する特定公園施設(同法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。)の新設、増設又は改築を行う場合の移動等円滑化(同条第2号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な基準は、規則で定める。

2 前項の基準は、災害等のために一時使用する目的で行う施設については適用しない。

(平25条例20・追加、平30条例16・旧第1条の5繰下)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平12条例14・一部改正)

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(9) その他都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(平12条例14・平17条例36・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設等)

第6条 有料公園施設等(市の管理する公園施設で有料で使用させるもの又はその使用について市長の許可を必要とするものをいう。以下同じ。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設等の使用時間及び休業日は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。

(平12条例14・平17条例36・一部改正)

(使用の許可)

第7条 有料公園施設等を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 使用する有料公園施設等の種類

(2) 使用の日時

(3) 使用中の責任者の住所・氏名及び人員

(4) 使用の目的

2 市長は、前項に規定する許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(平12条例14・平17条例36・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類

(2) 占用の面積

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(平12条例14・平17条例36・一部改正)

(占用の許可の軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更に該当する事項は、都市公園の使用又は効用に影響を与えないもので次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(占用許可申請書の添付書類)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用許可を受けようとする者又はその許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認めた書類の提出を求めることができる。

(占用料)

第11条 法第6条に定める許可に係る占用料に関しては、幸手市道路占用料徴収条例(昭和58年条例第21号)の例による。

(平12条例14・一部改正)

(使用料)

第12条 第7条第1項の規定により有料公園施設等の使用の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、入場料等を徴収して使用する場合の使用料は、当該金額の10倍の額とし、市民(在勤を含む。)、久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町又は杉戸町に在住する者以外の者が使用する場合の使用料は、当該金額の2倍とする。

(平12条例14・平17条例36・平22条例1・平24条例23・一部改正)

(使用料の納付)

第13条 使用料は、都市公園の使用許可の際に納付するものとする。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責めに帰さない理由により有料公園施設等を使用することができないとき。

(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めたとき。

(平12条例14・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 市長は、有料公園施設の使用が公共若しくは公益を目的とした使用であるとき又は市長が特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他の不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平12条例14・一部改正)

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(平17条例36・追加)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例36・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第16条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第16条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例36・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第16条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例36・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第16条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平17条例36・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者の身分を明らかにするための書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例36・追加)

第3章 雑則

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第16条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平12条例14・平17条例36・平30条例16・一部改正)

(損害賠償義務)

第18条 都市公園の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第19条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第19条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に都市公園の管理において次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 公園施設の維持、管理及び軽易な修繕に関する業務

(2) 公園施設の利用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園施設の管理に関する業務で市長が特に認める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合は、第6条第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、有料公園施設等の休業日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項各号に掲げる業務を行う場合における第7条第12条から第14条まで及び第16条(同条第1項の規定による許可の取消し、効力の停止又は条件の変更に係る部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例36・全改)

(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第19条の3 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に有料公園施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表第3に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。

(平17条例36・追加、平30条例16・一部改正)

(利用料金の納付等)

第19条の4 使用者は、前条第2項の規定により指定管理者が定めた利用料金を納付期限までに指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反したときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

3 市又は指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(平17条例36・追加)

(利用料金の減免)

第19条の5 指定管理者は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例36・追加)

(利用料金の還付)

第19条の6 指定管理者が収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由により、施設等を利用することができないとき。

(2) 施設等の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用を取り消したとき。

(平17条例36・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 罰則

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条第1項の規定に違反して有料公園施設等を使用した者

(4) 第16条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(平12条例14・平17条例36・一部改正)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月13日条例第29号)

この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第28号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸手市B&G海洋センター設置及び管理条例、幸手市都市公園条例、幸手市老人福祉センター設置条例、幸手勤労者体育センター設置及び管理条例及び幸手市民文化体育館設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月14日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(幸手市B&G海洋センター設置及び管理条例の廃止)

2 幸手市B&G海洋センター設置及び管理条例(昭和61年条例第14号)は、廃止する。

(幸手勤労者体育センター設置及び管理条例の廃止)

3 幸手勤労者体育センター設置及び管理条例(昭和62年条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例施行の際、附則第2項及び附則第3項の規定による廃止前の幸手市B&G海洋センター設置及び管理条例及び幸手勤労者体育センター設置及び管理条例の規定に基づいて許可を申請し、又は許可を受けた者は、この条例の規定により許可を申請し、又は許可を受けた者とみなす。

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年9月28日条例第23号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第37号で平成28年6月10日から施行)

(平成30年3月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平12条例14・平13条例8・平17条例36・平28条例14・一部改正)

有料公園施設等

名称

種類

上吉羽中央公園

庭球場

幸手総合公園

体育館(幸手市B&G海洋センター)

陸上グラウンド

庭球場

野球場(ひばりケ丘球場)

千塚西公園

庭球場

球場

神扇グラウンド

グラウンド

神扇公園

庭球場

別表第2(第6条関係)

(平17条例36・追加、平28条例14・一部改正)

有料公園施設等の使用時間及び休業日

名称

区分

使用時間

休業日

備考

上吉羽中央公園

庭球場

午前9時から午後9時まで

毎週火曜日。12月31日及び1月1日

 

幸手総合公園

体育館(幸手市B&G海洋センター)

午前9時から午後9時まで

毎週火曜日。12月31日及び1月1日

 

陸上グラウンド

午前9時から午後5時まで

サッカー競技で使用する場合に限り、4月1日から12月30日までの間を供用期間とする。

庭球場

午前9時から午後5時まで(ただし、照明施設を有する場合は午前9時から午後9時まで)

 

野球場

午前5時から午後9時15分まで

毎週火曜日。12月1日から2月末日

3月1日から11月30日までの間を供用期間とする。

千塚西公園

庭球場

午前9時から午後5時まで

12月31日及び1月1日

 

球場

神扇グラウンド

グラウンド

午前5時から午後7時まで

毎月第4火曜日。12月31日及び1月1日

 

神扇公園

庭球場

午前9時から午後5時まで

毎週火曜日。12月31日及び1月1日


備考 休業日として定めている火曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の休日に当るときは、その翌日とする。

別表第3(第12条関係)

(平12条例14・平13条例8・一部改正、平17条例36・旧別表第2繰下・一部改正、平28条例14・一部改正)

(1) 上吉羽中央公園庭球場・夜間照明使用料

名称

区分

使用料

備考

上吉羽中央公園

庭球場 1面

1,000円

1回の使用時間は、2時間以内とする。

夜間照明 1面

1回 500円

(2) 幸手総合公園使用料

区分

単位

使用料

備考

体育館(幸手市B&G海洋センター)

全面

1回(1時間以内)

540円

 

2分の1面

270円

3分の1面

180円

6分の1面

90円

ミーティングルーム

100円

陸上グラウンド

全面

1回(2時間30分以内)

2,400円

 

半面

1,200円

庭球場

1面

1回(2時間)

1,000円

 

夜間照明

1面につき1回

500円

1回の利用時間は、2時間とする。

野球場(ひばりケ丘球場)

グラウンド

午前5時から午前8時30分まで(3時間30分)

1,750円

 

午前9時から午後零時30分まで(3時間30分)

3,500円

午後1時から午後4時30分まで(3時間30分)

3,500円

午前9時から午後4時30分まで(7時間30分)

7,000円

午後5時から午後7時まで(2時間)

2,000円

午後7時15分から午後9時15分まで(2時間)

2,000円

夜間照明

全点灯(1時間)

8,000円

 

3分の2点灯(1時間)

6,000円

3分の1点灯(1時間)

4,000円

放送設備

昼間(3時間30分)

500円

 

昼間(7時間30分)

1,000円

夜間(2時間)

300円

スコアボード

昼間(3時間30分)

500円

 

昼間(7時間30分)

1,000円

夜間(2時間)

300円

更衣室ロッカー

1回

50円

 

(3) 千塚西公園庭球場・球場使用料

名称

区分

使用料

備考

千塚西公園

庭球場 1面

1,000円

1回の使用時間は、2時間以内とする。

球場 1面

2,000円

1回の使用時間は、2時間30分以内とする。

(4) 神扇グラウンド使用料

名称

区分

使用料

備考

神扇グラウンド

グラウンド 半面

2,000円

1回の使用時間は、2時間30分以内とする。

(5) 神扇公園庭球場使用料

名称

区分

使用料

備考

神扇公園

庭球場一面

1,000円

1回の使用時間は、2時間以内とする。

幸手市都市公園条例

昭和61年3月28日 条例第15号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和61年3月28日 条例第15号
昭和63年6月21日 条例第19号
平成元年3月23日 条例第21号
平成元年9月13日 条例第29号
平成3年12月26日 条例第28号
平成4年4月1日 条例第9号
平成10年3月25日 条例第3号
平成12年3月14日 条例第14号
平成13年3月27日 条例第8号
平成17年12月27日 条例第36号
平成22年3月23日 条例第1号
平成24年9月28日 条例第23号
平成25年3月19日 条例第20号
平成28年3月18日 条例第14号
平成30年3月20日 条例第16号