○建築協定に関する公聴会規則

昭和49年7月15日

規則第8号

(通則)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第72条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長が行う建築協定に関する公開による聴聞会(以下「公聴会」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。

(開催の公告及び通知)

第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催7日前までに聴聞の事由、期日及び場所を公示するとともに当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了7日以内までに市長に文書をもつて異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

2 前項の公告は、幸手市公告式条例(昭和29年幸手町条例第1号)の定めるところによる。

(議長及び関係職員等の出席)

第3条 公聴会は、市長又は市長の指名した職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は保証人であるとき。

2 市長又は市長の指名した職員は、必要があると認めるときは、公聴会に関係官公庁の職員又は市職員(以下これらの職員を「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聞き、又は説明を求めることができる。

3 前項の場合において、市長は、あらかじめ聴聞の事由、開催の期日及び場所を関係職員等に文書をもつて通知しなければならない。

(平18規則52・一部改正)

(口述審問)

第4条 聴聞は公開し、かつ、口述審問により行う。

(代理人)

第5条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催日までに委任状を市長に提出しなければならない。

(陳述書による聴聞)

第6条 異議申出人又は前条第1項の規定による代理人が出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出してある場合の聴聞は、その陳述書及びその事由に関して調査にあたつた関係職員等が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。

(欠席者)

第7条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会の開催3日前までに市長に届け出なければならない。

(公聴会の延期)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。

2 前項の場合においては、第2条の規定を準用する。

(定足数)

第9条 公聴会は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第5条第2項の規定による委任状の提出があるときは、これを出席数に加算するものとする。

(証人及び参考人の出席)

第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴聞に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前までに議長に届出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第11条 公聴会は、出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聞こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

5 関係職員等が第3条第1項各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、発言することができない。

(平18規則52・一部改正)

(聴聞の記録)

第12条 議長は、聴聞の出席者氏名、次第及び建築協定書の説明、意見等内容の要点を速記者又は市の職員に記録させなければならない。

(平18規則52・一部改正)

(会場の秩序保持)

第13条 議長は、会場内を整理するため、又はその秩序を保持するために必要があると認めたときは、聴聞関係出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対して退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

建築協定に関する公聴会規則

昭和49年7月15日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)