○幸手市公告式条例
昭和29年11月3日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(平12条例27・一部改正)
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所前掲示場に掲示してこれを行う。
(平12条例27・一部改正)
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(平12条例27・一部改正)
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(平12条例27・一部改正)
(平12条例27・一部改正)
(規則及び規程の施行期日)
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
(平12条例27・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年1月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年4月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年4月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年10月1日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の規定により、それぞれの掲示物に掲示されている公布条例及び規則又は公表のため掲示されている町長の規程若しくは町の機関の定める規程は、この条例の規定に基づいて公布され、又は公表されたものとする。
附則(昭和42年6月15日条例第20号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。
附則(昭和62年3月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第22号)
この条例は、平成7年2月10日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第27号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。