○幸手市土地改良事業関係補助金交付要綱

昭和50年5月12日

訓令第2号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市は、農業生産基盤の整備を図るため、土地改良事業を行う土地改良区及び市長が適当と認める団体(以下「補助事業者」という。)に対し、当該事業の実施に要する経費について、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(平31訓令7・一部改正)

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表の事業等の区分欄に掲げる事業とし、補助の対象となる事業費及び事務費(以下「補助事業費」という。)は、当該補助事業の実施に要する経費のうち市長の認める額とする。

2 補助事業の採択基準及び補助率は、別表の当該各欄に掲げるとおりとする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の補助金交付申請書の様式は、土地改良事業関係補助金申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 前項の申請書の提出期限は、市長が毎会計年度別に定める日までとする。

(平31訓令7・一部改正)

(交付決定通知書の様式)

第4条 規則第6条第1項の補助金交付決定通知書の様式は、土地改良事業関係補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(平31訓令7・全改)

(補助金変更等の申請等)

第5条 規則第4条第2項の補助金交付変更申請書の様式は、土地改良事業関係補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)のとおりとする。

2 補助金の交付決定通知を受けた補助事業者は、補助事業の内容等に変更が生じたとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、市長に前項の申請書を提出しなければならない。

(平31訓令7・追加)

(交付変更等決定通知の様式)

第6条 規則第6条第1項の補助金交付変更決定通知書の様式は、土地改良事業関係補助金交付変更(中止・廃止)決定通知書(様式第4号)のとおりとする。

(平31訓令7・追加)

(状況報告)

第7条 補助事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面又は事業遂行状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(平31訓令7・旧第5条繰下・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該事業の完了の日から30日以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに土地改良事業関係補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平31訓令7・旧第6条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及び現地調査を行い、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、土地改良事業関係補助金の額の確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(平31訓令7・追加)

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、土地改良事業関係補助金請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。

(平31訓令7・追加)

(書類の整備等)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該諸収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間以上保管しなければならない。

(平31訓令7・旧第7条繰下)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。

(平成6年3月17日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成31年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(平31訓令7・一部改正)

事業等の区分

採択基準

補助率

1 かんがい排水事業

かんがい排水施設の新設、廃止又は変更等であって、受益面積が2ha以上のもの

(1) 当該補助事業費の50%以内

(2) 国県の補助対象事業については、国県補助とは別に10%以内

2 ほ場整備事業

農地について、県営又は団体営で行う区画整理事業及びこれと相当の関連がある他の事業(水路工その他)並びに換地事業とする。

(1) 国県補助対象外の非補助事業は当該補助事業費の50%以内

(2) 換地事業にあっては、前号にかかわらず当該補助事業費の10%以内

(3) 国県の補助対象事業については、国県補助とは別に10%以内

3 暗きょ排水事業

農地につき行う暗きょ排水事業で、県営又は団体営で行うものであること。

当該補助事業費の10%以内

4 小規模土地改良事業

小規模土地改良事業で市長の承認を受けたもの

当該補助事業費の50%以内

5 農道舗装事業

団体営及び県単独融資による農道舗装事業のうち借入金返済のための償還金補給

当該補助事業費に要する経費

6 特認事業

事業等の区分欄の1から5までの事業で当該採択基準に定める基準により難いもの及び農業生産の増進に寄与できるものと認められるもので、特に市長の承認を受けたもの

そのつど市長が定める率

(平31訓令7・全改、令4訓令4・一部改正)

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(平31訓令7・全改、令4訓令4・一部改正)

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(平31訓令7・全改、令4訓令4・一部改正)

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(平31訓令7・全改、令4訓令4・一部改正)

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(平31訓令7・追加、令4訓令4・一部改正)

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(平31訓令7・追加、令4訓令4・一部改正)

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(平31訓令7・追加、令4訓令4・一部改正)

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(平31訓令7・追加、令4訓令4・一部改正)

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幸手市土地改良事業関係補助金交付要綱

昭和50年5月12日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)