○幸手市商店街街路灯電気料補助金交付要綱

平成12年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、商業振興対策の一環として、商店街団体が実施する街路灯の維持管理事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象となる商店街団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

(3) 一定の地域において商店が集団形態をとり、1年以上共同事業等の事業実績のある団体で、市長が認めたもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が行う街路灯の維持管理事業のうち次の各号のすべてに該当する街路灯に関するものとする。

(1) 商店街区の安全に役立つと認められるもの

(2) 商店街団体の責任において一括管理が行われているもの

(3) 商店街団体が、電気料を負担しているもの

(4) 街路灯に個店名表示がないもの

(5) 県又は市の商店街街路灯設置補助事業により設置したもの

2 前項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業も補助金の交付の対象とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する当該年分(1月から12月まで)の実績に基づく電気料とする。

(令元告示113・一部改正)

(補助額)

第5条 前条の経費に対する補助額は、1補助対象団体当たり補助対象経費の30パーセント以内の額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、規則に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 商店街団体の概要書(様式第1号)

(2) 幸手市商店街街路灯電気料内訳書(様式第2号)

(3) 当該年分の電気料の領収書の写し又は支払証明書の写し

(令4告示119・一部改正)

(交付決定通知)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し規則に基づき通知するものとする。

(状況報告)

第8条 申請者は、市長の要求があったときは、街路灯の維持管理状況等について報告しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(令4告示119・旧附則・一部改正)

(補助率の特例)

2 令和4年度における第5条の規定の適用については、同条中「30パーセント以内」とあるのは、「50パーセント以内」とする。

(令4告示119・追加)

3 令和5年度における第5条の規定の適用については、同条中「30パーセント以内」とあるのは、「50パーセント以内」とする。

(令5告示159・追加)

(令和元年11月11日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日告示第119号)

この告示は、令和4年6月22日から施行する。

(令和5年8月17日告示第159号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令4告示62・令4告示119・一部改正)

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幸手市商店街街路灯電気料補助金交付要綱

平成12年3月31日 告示第31号

(令和5年8月17日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 告示第31号
令和元年11月11日 告示第113号
令和4年3月31日 告示第62号
令和4年6月22日 告示第119号
令和5年8月17日 告示第159号