○幸手市あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和51年12月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、幸手市あき地の環境保全に関する条例(昭和51年幸手町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(除草の委託)

第2条 雑草が繁茂したまま放置されているあき地の不良状態を除去し、整備することができないときは、当該あき地の所有者又は管理者は、その業務を市長に委託することができる。

2 前項の規定により雑草の除草業務を委託しようとするときは、雑草等除去業務委託申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(委託費)

第3条 前条の規定による除去等の委託費は、実費とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、これを免除することができる。

(納期)

第4条 前条の委託費は、除去等の作業開始までに前納しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(勧告)

第5条 条例第5条による勧告は、雑草除去勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第6条第1項の雑草除去命令をしようとするときは、雑草等除去不履行命令書(様式第3号)を発するものとする。

(あき地の借りあげ)

第7条 市長は、市内の地域的均衡、道路事情、地形等を考慮し、あき地の所有者又は管理者の承諾を得て、当該あき地を借り受け、賃貸借契約を締結することができる。この場合において、借り受けの期間は、道路高以上の土地を市が整地を行なつた場合は5年、低湿地の埋め立て造成を市が行つた場合は10年とする。

(賃借料)

第8条 前条の規定により借り受けたあき地にかかる賃借料は、無料とする。

(低湿地の埋め立て)

第9条 市長は、借り受けたあき地が2,000平方メートル以内で低湿であるときは、これを埋め立て造成することができる。

(あき地の活用)

第10条 市長は、借り受けたあき地を活用するため簡易児童遊園、運動場その他公共の福祉の向上をはかるための施設を設けるものとする。ただし、施設を設置するときは、あき地の所有者又は管理者の承諾を得なければならない。

(契約解除)

第11条 あき地の所有者又は管理者は、当該あき地の賃貸借契約を解除しようとするときは、少なくとも6ケ月以前に市長に申し出なければならない。

2 前項の規定により賃貸借契約を解除したときは、速やかに当該あき地に設置した遊具その他の施設を撤去するものとする。

(埋め立て造成費の負担)

第12条 低湿地の所有者又は管理者は、賃貸借期間の10年以内に契約を解除しようとする際は、市が負担した埋め立て造成費相当額を市に支払わなければならない。

2 前項の造成費相当額は、市長が定める。

(立札の掲示等)

第13条 市長は、所有者又は管理者からあき地の利用提供の申し出があつたときは、そのあき地に公共の利用に供する旨の立札を掲示するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月22日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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幸手市あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和51年12月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)