○幸手市あき地の環境保全に関する条例

昭和51年10月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、あき地に繁茂した雑草等が放置されているため、火災又は犯罪の発生の原因となつているので、これを除去し、かつ、清潔な生活環境を保持し、もつて住民の生活安定と、公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「あき地」とは、現に人が使用していない土地をいい、「不良状態」とは、雑草が繁茂し、若しくは汚物が投棄され、これ等をそのまま放置しておくときは火災若しくは犯罪の発生並びに非衛生の原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者は、当該あき地が不良状態にならないよう維持管理しなければならない。

(市長の指導助言)

第4条 市長は、あき地が不良状態になるおそれがあるとき、又は不良状態にあるときは、雑草の除去等あき地の整備の措置について必要な指導又は助言をすることができる。

(除草等の勧告)

第5条 市長は、前条に定める指導助言を履行しないものがあるときは、当該あき地の所有者又は管理者に対し、不良状態を除去し、必要な措置を勧告することができる。

(除草等の命令)

第6条 市長は、前条に定める勧告を履行しないときは、当該あき地の所有者等に対し、必要な措置を命ずることができる。

2 前項の命令を受けた所有者等は、その雑草又は枯草等の除去に関する処理を速やかに履行しなければならない。

(除去の代行)

第7条 市長は、前条の命令を受けた所有者等が相当の履行期限を経過しても当該措置若しくは処理を履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定を適用して代行することができる。

(あき地の活用)

第8条 あき地の所有者又は管理者は、公共の福祉のため当該あき地を活用するよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市あき地の環境保全に関する条例

昭和51年10月13日 条例第15号

(昭和51年10月13日施行)