○幸手市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成12年3月22日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般家庭から排出される生ごみの減量化を促進することを目的として、自家処理のために生ごみ処理容器及び生ごみ減量化機器(以下「生ごみ処理容器等」という。)を購入した者に交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平19告示26・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ処理容器 微生物の働きを利用し、生ごみを自然発酵及び分解することにより、堆肥化又は減量化することを目的として製造された容器で、市長が認めたものをいう。

(2) 生ごみ減量化機器 生ごみを機械的に水分除去するとともに、堆肥化及び減量化することが可能な機械で、市長が認めたものをいう。

(平19告示26・一部改正)

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市内に住民登録を有し、現に居住している個人であって次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 自宅に生ごみ処理容器等を設置する場所を確保することができる者

(2) 生ごみ処理容器等を継続的に使用するとともに、常に良好な状態で維持管理することができる者

(3) 堆肥化された生ごみを堆肥として自家処理することができる者

(平19告示26・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 市長は、前条の要件に適合すると認められる者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 生ごみ処理容器 生ごみ処理容器1基につき2,000円を限度とし、購入価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が2,000円未満のときは、当該購入価格とする。

(2) 生ごみ減量化機器 生ごみ減量化機器の購入価格の2分の1に相当する額(100円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた額)とし、1基につき1万円を限度とする。

3 補助金の交付対象となる生ごみ処理容器等の数は、生ごみ処理容器にあっては1世帯当たり2基、生ごみ減量化機器にあっては1世帯当たり1基を限度とする。ただし、当該補助金の交付を受けた生ごみ処理容器等が、交付決定を受けたときから5年を経過し、かつ、使用に耐えなくなった場合に、代替で購入する生ごみ処理容器等は、交付対象とする。

(平19告示26・一部改正)

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、購入した年度の3月31日までに、市長に申請しなければならない。

(1) 販売店から購入したことが分かる領収書

(2) 前号と同じ販売店名が記入された保証書(生ごみ減量化機器に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平19告示26・平26告示33・平30告示98・令2告示31・一部改正)

(補助金交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係わる内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに幸手市生ごみ処理容器等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(平26告示33・平30告示98・一部改正)

(補助金の交付請求)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、幸手市生ごみ処理容器等購入費補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。

(平26告示33・追加、平30告示98・一部改正)

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の請求を受けたときは、補助対象者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(平26告示33・旧第7条繰下・一部改正、平30告示98・一部改正)

(協力)

第9条 補助金の交付を受けた者は、生ごみ処理容器等を有効に活用し、集積所への生ごみの搬出を極力避けるよう努めるものとする。

(平19告示26・追加、平26告示33・旧第8条繰下)

(状況調査等)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、生ごみ処理容器等の設置及び使用の状況について、調査及び指導をすることができる。

(平19告示26・追加、平26告示33・旧第9条繰下)

(譲渡等の禁止)

第11条 補助金の交付を受けた者は、当該補助に係る生ごみ処理容器等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(平19告示26・旧第8条繰下、平26告示33・旧第10条繰下)

(補助金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたことが明らかな者に対し、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(平19告示26・旧第9条繰下、平26告示33・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19告示26・旧第10条繰下、平26告示33・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、平成12年4月1日以後に購入された生ごみ処理容器等から適用する。

(平成19年3月29日告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の幸手市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示による改正後の幸手市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月27日告示第98号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月3日告示第31号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平26告示33・全改、平30告示98・令2告示31・令4告示62・一部改正)

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(平30告示98・令2告示31・令4告示62・一部改正)

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(平26告示33・追加、平30告示98・令2告示31・令4告示62・一部改正)

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幸手市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成12年3月22日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)