○幸手市医設置要綱

平成6年3月31日

訓令第16号

(設置)

第1条 市の公衆衛生事業を推進するに当たり、円滑な業務遂行に資するため市医を置く。

(委嘱)

第2条 市長は、市内で開設している医療機関のうち、幸手市医師会に所属する会員で、必要と認める医療機関ごとに、代表する医師1人を市医として委嘱する。ただし、救急指定病院にあっては、当該病院を代表する医師2人を市医として委嘱する。

(職務)

第3条 市医は、医学的見地から、市が主催する公衆衛生事業並びに医療と介護に関する事業等に関し意見及び助言をするとともに、特に医師を必要とする事業については、所属する医療機関を代表し医師派遣等により当該事業が円滑に推進できるよう協力するものとする。

(令2訓令21・一部改正)

(身分)

第4条 市医の身分は、非常勤の特別職とする。

(任期)

第5条 市医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 市医の報酬及び費用弁償については、幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年条例第3号)の定めるところによる。

(平14訓令8・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平14訓令8・一部改正)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第21号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

幸手市医設置要綱

平成6年3月31日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成6年3月31日 訓令第16号
平成14年3月20日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第21号