○幸手市営釣場設置及び管理条例施行規則

平成6年2月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市営釣場設置及び管理条例(平成5年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用券の交付)

第2条 条例第6条に定める釣場利用券は、別記様式のとおりとする。

(平18規則24・旧第3条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 市長は、市が主催する行事に参加する者の使用料を免除することができる。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料を減額することができる。

(1) 市が共催する行事に参加するとき。

(2) 条例別表に定める学生等の区分に属する者が、次に掲げる期間又は5月5日の祝日に利用するとき。

 3月27日から4月7日まで

 7月21日から8月31日まで

 12月25日から1月7日まで

3 市長は、前2項に定める場合のほか、公益上必要と認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

4 前2項の規定により使用料を減額するときの減額率は、100分の50以内とする。

5 市長は、使用料の減免にあたり、利用者の身分等を証明するものの提示を求めることができる。

(平16規則8・一部改正、平18規則24・旧第4条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第4条 条例第8条の利用者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 釣り上げた魚類のうち、へら鮒は持ち帰らないこと。

(2) 魚類をリール釣り、投網等の方法で捕獲しないこと。

(3) 生き餌を使用しないこと。

(4) 検量及び釣座移動等の際、魚の持ち運びはしないこと。

(5) 火気等十分注意すること。

(6) 池への転落に注意すること。

(7) 釣場内外の美化に努めること。

(平18規則24・旧第5条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理の場合における規定の適用)

第5条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に釣場の管理に関する業務を行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第11条第1項の規定により指定管理者に釣場の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合における第3条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平18規則24・追加)

(補則)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平18規則24・平22規則15・一部改正)

この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(平成16年3月11日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第15号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平22規則15・全改)

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(平22規則15・全改)

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(平22規則15・全改)

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(平22規則15・全改)

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幸手市営釣場設置及び管理条例施行規則

平成6年2月22日 規則第3号

(平成22年9月1日施行)