○幸手市営釣場設置及び管理条例

平成5年12月22日

条例第25号

(設置)

第1条 市民に健全なレクリエーションの場を提供し、もって公共の福祉を増進するため、幸手市営釣場(以下「釣場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 釣場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幸手市営釣場 神扇池

幸手市大字神扇431番地2

(休業日)

第3条 釣場の休業日は、毎月第1及び第3の水曜日とする。ただし、市長は、釣場の管理運営上必要があるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(平17条例38・旧第4条繰上)

(利用時間)

第4条 釣場を利用できる時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 4月1日から9月30日までの間は、午前5時30分から午後4時までとする。

(2) 10月1日から3月31日までの間は、午前6時30分から午後3時30分までとする。

2 市長は、釣場の管理運営上必要があるときは、前項に規定する時間を変更することができる。

(平17条例38・旧第5条繰上)

(使用料)

第5条 釣場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を入場の際に納付しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、釣場を利用することができない場合は、当該使用料の一部又は全部を還付することができる。

(平17条例38・旧第6条繰上)

(利用券)

第6条 市長は、前条の使用料を納付した者に対し、規則に定めるところにより釣場利用券を交付するものとする。

2 前項の釣場利用券は、これを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例38・旧第7条繰上)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その利用を拒否することができる。

(1) 釣場の設置目的に反すると認められる者

(2) 釣場の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

2 市長は、管理上必要があると認めたときは、利用者の数を制限することができる。

(平17条例38・旧第8条繰上・一部改正)

(遵守事項及び市長の指示)

第8条 市長は、利用者の遵守事項を定め、管理上必要があるときは、その利用者に対し、必要な指示をすることができる。

2 前項の指示に従わない場合は、その利用者を釣場から退去させることができる。

(平17条例38・旧第9条繰上)

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は自己の責めに帰すべき理由により、釣場の施設若しくは設備を損傷し、又は釣場の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例38・旧第10条繰上)

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる釣場の管理に関する業務を行わせることができる。

(1) 釣場の設置の目的を達成するために必要な事業に関する業務

(2) 釣場の利用の許可、監視及び災害防止に関する業務

(3) 施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前2号に掲げるもののほか、釣場の設置の目的を達成するために必要な事業に関する業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、釣場の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、釣場の休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を設け、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項各号に掲げる業務を行う場合における第6条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例38・追加)

(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第11条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に釣場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。

(平17条例38・追加)

(利用料金の納付等)

第12条 利用者は、前条第2項の規定により指定管理者が定めた利用料金を入場の際に納付しなければならない。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 指定管理者が収受した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、釣場を利用できない場合は、当該利用料金の一部又は全部を還付することができる。

(平17条例38・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例38・旧第12条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第2号で平成6年3月1日から施行)

(平成17年12月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の幸手市営釣場設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例により改正後の幸手市営釣場設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

(平17条例38・一部改正)

区分

単位

使用料

摘要

一般

1日

午前11時以前に入場した場合

1,800円

1 「一般」とは、学生等以外の者をいう。

2 「学生等」とは、小・中学校、高等学校に在学する者その他18歳以下の者をいう。

半日

午前11時後に入場した場合

1,000円

学生等

1日

午前11時以前に入場した場合

800円

半日

午前11時後に入場した場合

400円

幸手市営釣場設置及び管理条例

平成5年12月22日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)