○幸手市国民健康保険に関する規則
昭和61年7月10日
規則第19号
注 平成11年3月から改正経過を注記した。
幸手町国民健康保険に関する規則(昭和43年幸手町規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第5条の2)
第3章 保険給付(第5条の3―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び幸手市国民健康保険条例(昭和40年条例第21号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、市が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(被保険者の資格に係る届書等の様式)
第2条 施行規則第2条から第5条の2まで、第5条の4、第6条、第7条、第7条の2の2、第7条の3の2、第7条の4、第8条から第13条まで、第27条の5の4及び第27条の5の5の規定により提出する届書等の様式は、次に定めるとおりとする。
(1) 施行規則第2条第1項、第3条、第4条、第8条から第10条まで、第10条の2第1項、第11条、第12条又は第13条第1項の規定により提出する届書 様式第1号
(2) 施行規則第5条の規定により提出する届書 様式第2号
(3) 施行規則第5条の2の規定により提出する届書 様式第3号
(4) 施行規則第5条の4の規定により提出する届書 様式第4号
(5) 施行規則第27条の5の4第1項若しくは第2項又は第32条の3の規定により提出する届書 様式第5号
(6) 施行規則第27条の5の5第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第5号の(2)
(7) 施行規則第6条第1項、第7条第1項、第7条の2の2第1項、第7条の3の2第1項及び第7条の4第4項の規定により提出する申請書 様式第6号
(平12規則27・平31規則11・令6規則30・一部改正)
(1) 施行規則第3条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた旨の証明書
(2) 施行規則第5条の規定により届書を提出するとき 修学の事実を証明する書類
(3) 施行規則第13条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれかに該当することとなつたことを証明する書類
(4) 施行規則附則第6条第1項の規定により届書を提出するとき 扶養の事実を証明する種類
(平12規則27・平31規則11・一部改正)
(資格確認書の更新)
第4条 施行規則第7条の2第1項に基づく資格確認書の更新は、1年ごとに行う。ただし、特別の理由があるときは、検認によつて有効期間を延長し、又は短縮して更新することができる。
(平12規則27・全改、令6規則30・一部改正)
第5条 削除
(平12規則27)
(資格確認書の返還を求める通知書の様式)
第5条の2 施行規則第27条の5の2第2項の規定による通知は、様式第7号による通知書により行うものとする。
(平12規則27・追加、平13規則16・平31規則11・令6規則30・一部改正)
第3章 保険給付
(基準収入額適用の申請)
第5条の3 施行規則第24条の3の規定により提出する申請書は、様式第7号の(2)によるものとする。
(平17規則18・追加、平31規則11・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第6条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となつたものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があつたとき。
2 前項の規定による徴収猶予の期間は、当該被保険者の事情に応じて、6月以内とする。
(平12規則27・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第7条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、様式第8号による申請書を市長に提出しなければならない。
(平12規則46・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第8条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、様式第9号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を決定したときは、速やかに様式第10号による証明書を当該申請者に交付しなければならない。
(一部負担金等の差額の支給申請)
第9条 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする者は、様式第11号による申請書を市長に提出しなければならない。
(入院時食事療養費標準負担額減額の申請)
第10条 施行規則第26条の3第1項の規定により提出する標準負担額減額認定申請書は、様式第12号によるものとする。
(平12規則27・一部改正)
(入院時食事療養費の差額申請)
第11条 施行規則第26条の5第2項の規定により提出する申請書は、様式第13号によるものとする。
(入院時食事療養費標準負担額減額認定申請却下等の通知)
第12条 市長は、入院時食事療養費標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、入院時食事療養費標準負担額減額の差額を支給することを決定したときは、様式第14号の(2)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
3 市長は、入院時食事療養費の差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号の(3)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平12規則27・一部改正)
(限度額適用及び限度額適用・標準負担額減額の申請)
第12条の2 施行規則第27条の14の2第1項の規定により提出する限度額適用認定申請書は、様式第14号の(4)によるものとする。
2 施行規則第27条の14の4第1項の規定により提出する限度額適用・標準負担額減額認定申請書は、様式第14号の(4)の2によるものとする。
(平17規則18・追加、平19規則38・一部改正)
(限度額適用・標準負担額の差額申請)
第12条の3 施行規則第27条の14の5第6項の規定により提出する申請書は、様式第14号の(5)によるものとする。
(平17規則18・追加、平31規則11・一部改正)
(限度額適用・標準負担額減額申請却下等の通知)
第12条の4 市長は、限度額適用又は限度額適用・標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号の(6)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、限度額適用・標準負担額減額の差額を支給することを決定したときは、様式第14号の(7)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
3 市長は、限度額適用・標準負担額減額の差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号の(8)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平17規則18・追加、平19規則38・一部改正)
第13条 削除
(療養費支給申請書の様式)
第14条 施行規則第27条第1項の規定により提出する療養費支給申請書は、様式第15号によるものとする。
(平12規則27・一部改正)
(平12規則27・平12規則46・一部改正)
(療養費の支給決定等の通知)
第16条 市長は、療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第18号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請書により支給を決定したときは、この限りでない。
2 市長は、療養費を支給しないことを決定したときは、様式第19号による通知書を、当該申請者に交付しなければならない。
第17条及び第18条 削除
(平31規則11)
(特定疾病認定申請書の様式)
第19条 施行規則第27条の13第1項の規定により提出する特定疾病認定申請書は、様式第23号によるものとする。
(平12規則27・平31規則11・一部改正)
(特別療養費支給申請書の様式)
第19条の2 施行規則第27条の5第1項の規定により提出する特別療養費支給申請書は、様式第23号の(2)によるものとする。
(特別療養費の支給決定等の通知)
第19条の3 市長は、特別療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第23号の(2)の①による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、特別療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第23号の(2)の②による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平12規則27・追加)
(移送費支給申請書の様式)
第19条の4 施行規則第27条の11第1項の規定により提出する移送費支給申請書は、様式第23号の(3)によるものとする。
(平12規則27・旧第19条の3繰下)
(月間の高額療養費支給申請書の様式)
第20条 施行規則第27条の16第1項の規定により提出する高額療養費支給申請書は、様式第24号によるものとする。
(平12規則27・平31規則11・一部改正)
(月間の高額療養費の支給決定等の通知)
第21条 市長は、月間の高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第25号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、高額療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第26号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平31規則11・一部改正)
(年間の高額療養費支給申請書の様式)
第21条の2 施行規則第27条の17の2第1項又は第27条の17の3第1項の規定により提出する高額療養費支給申請書は、様式第26号の(2)によるものとする。
(平31規則11・追加)
(年間の高額療養費の支給決定等の通知)
第21条の3 市長は、年間の高額療養費を支給することを決定したとき、又は支給しないことを決定したときは、速やかに様式第26号の(3)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、施行規則第27条の17の3第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、様式第26号の(4)による証明書を当該申請者に交付しなければならない。
(平31規則11・追加)
(高額介護合算療養費支給申請書の様式)
第21条の4 施行規則第27条の26第1項の規定により提出する高額介護合算療養費支給申請書は、様式第26号の(5)によるものとする。
(平31規則11・追加)
(高額介護合算療養費の支給決定等の通知)
第21条の5 市長は、高額介護合算療養費を支給することを決定したとき、又は支給しないことを決定したときは、速やかに様式第26号の(6)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 市長は、施行規則第27条の27第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、様式第26号の(7)による証明書を当該申請者に交付しなければならない。
(平31規則11・追加)
(特別療養給付申請書の様式)
第22条 施行規則第28条第1項の規定により提出する特別療養給付申請書は、様式第27号によるものとする。
(平12規則27・一部改正)
(保険給付の一時差止に関する通知)
第22条の2 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに様式第27号の(2)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平12規則27・追加)
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式)
第22条の3 施行規則第32条の5の規定による通知は、様式第27号の(3)による通知書により行うものとする。
(平12規則27・追加)
(第三者の行為による被害の届出)
第25条 施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第30号による被害届により行うものとする。
(平12規則27・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に従前の規則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
(令2規則22・追加)
4 幸手市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年幸手市条例第13号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、同日までに発症した場合で、労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日が同年5月8日以降となつたときは、その日とする。また、入院の継続等により労務に服することができないと市が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
(令2規則22・追加、令2規則25・令2規則29・令3規則7・令3規則12・令3規則18・令3規則23・令4規則4・令4規則19・令4規則25・令4規則29・令5規則8・一部改正)
(傷病手当金の支給決定等の通知)
5 市長は、傷病手当金を支給することを決定したとき、又は支給しないことを決定したときは、速やかに附則様式第5号による国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(令2規則22・追加)
(令6規則30・全改)
(令2規則22・追加、令4規則12・一部改正)
(令2規則22・追加、令4規則12・一部改正)
(令2規則22・追加、令4規則12・一部改正)
(令2規則22・追加)
附則(平成5年9月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年9月30日規則第36号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 平成6年10月1日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費及び特別療養費の支給の申請については、なお、従前の例による。
3 出産の日が幸手市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成6年条例第17号)の施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の助産費及び育児手当金の支給の申請については、なお、従前の例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により支給される療養費の支給申請については、なお、従前の例による。
附則(平成7年3月30日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月5日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年12月28日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、様式第5号の(2)、様式第5号の(3)及び様式第5号の(4)の改正規定、様式第7号の(2)の改正規定(「第1条の4」を「第1条の3」に、「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める部分に限る。)並びに様式第27号の(2)及び様式第27号の(3)の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年8月7日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年6月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号の(2)参考第4項の改正規定及び様式第5号の(4)裏面第14項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の幸手市国民健康保険に関する規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年1月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の幸手市国民健康保険に関する規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年3月29日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第38号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市国民健康保険に関する規則の規定は、平成22年6月1日から適用する。
附則(平成24年12月17日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の幸手市国民健康保険に関する規則の規定により提出された申請書又は届出書は、改正後の幸手市国民健康保険に関する規則の規定により提出された申請書又は届出書とみなす。
附則(平成24年12月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月2日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第30号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(平31規則11・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(平31規則11・全改)
(平31規則11・全改)
(平31規則11・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(平31規則11・全改)
(令6規則30・全改)
(平31規則11・全改)
(令6規則30・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(平12規則27・令4規則12・一部改正)
(平12規則27・令4規則12・一部改正)
(平12規則27・一部改正)
(平12規則27・一部改正)
様式第15号の(7)から様式第15号の(9)まで 削除
(平12規則46・全改、平13規則16・一部改正)
(平12規則46・追加)
(平12規則46・追加)
様式第16号から様式第17号の(3)まで 削除
(平12規則27)
(平31規則11・全改)
(平31規則11・全改)
様式第20号から様式第22号まで 削除
(平31規則11)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(平31規則11・全改)
(平31規則11・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(平31規則11・全改)
(平31規則11・全改)
(平31規則11・追加)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)
(令6規則30・全改)