○幸手市国民健康保険条例

昭和40年9月20日

条例第21号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 市が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第10条)

第5章 保健事業(第11条―第13条)

第6章 国民健康保険税(第14条―第27条)

第7章 削除

第8章 罰則(第29条―第31条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険(平12条例10・改称)

(市が行う国民健康保険)

第1条 市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平12条例10・一部改正)

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 6人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人

(3) 公益を代表する委員 6人

(平12条例10・平13条例35・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(平20条例6、令3条例14・改称)

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、措置により児童福祉施設に入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童又は一時保護を加えた児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(令3条例14・全改)

第5条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項に定める一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(平18条例30・全改、平20条例6・一部改正)

第7条 削除

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第9条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例30・平20条例6・平20条例25・平23条例1・平28条例12・一部改正)

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例30・平20条例6・一部改正)

第10条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 市は、高齢者医療確保法に規定する特定健康診査及び特定保健指導を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うものとする。

(平20条例6・全改)

第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第13条 削除

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第14条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(平12条例10・一部改正)

第15条から第27条まで 削除

第7章 削除

第28条 削除

第8章 罰則

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない世帯主

(2) 正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした世帯主又は世帯主であった者

(平12条例10・全改)

第30条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者は、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平12条例10・旧第31条繰上・一部改正)

第31条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平12条例10・旧第32条繰上・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

(平23条例1・旧第1項・一部改正、令2条例13・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例13・追加、令3条例14・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例13・追加)

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例13・追加)

(昭和41年6月22日条例第21号)

この条例は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第24号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年9月19日条例第25号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和50年10月1日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和53年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の幸手町国民健康保険条例第8条第2項の規定は、昭和54年1月1日以降の出産から適用する。

(昭和55年4月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月7日条例第13号)

1 この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

2 昭和55年11月30日までの助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和57年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和57年12月22日条例第31号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の幸手町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第29条及び第30条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年6月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日条例第20号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

(昭和61年6月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日条例第7号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月31日までの助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第17号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定並びに第11条及び第12条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の幸手市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、出産の日が新条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であつた者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の改正前の幸手市国民健康保険条例の助産費については、なお従前の例による。

(平成7年6月26日条例第15号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 改正後の幸手市国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われた医療に要する費用に係る一部負担金の支払について適用し、同日前に行われた医療に要する費用に係る一部負担金の支払については、なお従前の例による。

(平成9年7月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市国民健康保険条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市国民健康保険条例第29条の規定は、この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第2条の規定 平成15年1月1日

(平成14年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の幸手市国民健康保険条例の規定は、この条例(前項ただし書きに規定する規定については、当該規定)の施行の日以後に行われた医療に要する費用に係る一部負担金の支払について適用し、同日前に行われた医療に要する費用に係る一部負担金の支払については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、出産の日が新条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者又は被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 新条例第9条の規定は、死亡の日が新条例の施行日以後である被保険者又は被保険者であった者について適用し、死亡の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の葬祭費については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、死亡の日が新条例の施行日以後である被保険者又は被保険者であった者について適用し、死亡の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の葬祭費については、なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、出産の日が改正後の条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者又は被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者又は被保険者であった者の出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、出産の日が新条例の施行日以後である被保険者又は被保険者であった者の出産育児一時金について適用し、出産の日が施行日前である被保険者又は被保険者であった者の出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、出産の日が新条例の施行日以後である被保険者又は被保険者であった者の出産育児一時金について適用し、出産の日が施行日前である被保険者又は被保険者であった者の出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和2年6月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市国民健康保険条例

昭和40年9月20日 条例第21号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和40年9月20日 条例第21号
昭和41年6月22日 条例第21号
昭和43年3月19日 条例第7号
昭和45年3月27日 条例第8号
昭和46年3月20日 条例第11号
昭和48年6月27日 条例第20号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和49年6月26日 条例第24号
昭和50年9月19日 条例第25号
昭和50年12月23日 条例第34号
昭和53年3月27日 条例第10号
昭和53年6月22日 条例第18号
昭和55年4月3日 条例第3号
昭和55年10月7日 条例第13号
昭和57年3月27日 条例第11号
昭和57年12月22日 条例第31号
昭和59年6月19日 条例第13号
昭和59年9月26日 条例第20号
昭和61年3月28日 条例第11号
昭和61年6月20日 条例第28号
平成4年4月1日 条例第7号
平成6年9月30日 条例第17号
平成7年6月26日 条例第15号
平成9年7月18日 条例第14号
平成12年3月14日 条例第10号
平成13年12月19日 条例第35号
平成14年9月30日 条例第30号
平成18年9月29日 条例第30号
平成20年3月25日 条例第6号
平成20年12月19日 条例第25号
平成21年9月29日 条例第25号
平成23年3月18日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第12号
令和2年6月19日 条例第13号
令和3年6月22日 条例第14号