○幸手市障害児・者生活サポート事業補助金交付要綱

平成11年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市障害児・者生活サポート事業実施要綱(平成11年告示第20号)に基づき交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。

(平21告示140・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「生活サポート事業」とは、幸手市障害児・者生活サポート事業実施要綱に基づき市に登録された団体が行う障害児・者に対する一時預かり、巡回サービス、外出介助等の事業をいう。

(平21告示140・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、生活サポート事業の運営費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、別表により算出した額内とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金を受けようとする者は、幸手市障害児・者生活サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)を4月30日までに市長に提出しなければならない。

(補助金申請の審査及び決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、事業の内容を審査し、補助する必要があると認めたときは、予算の範囲内において補助するものとする。

(補助決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定により補助金を交付することを決定したときは、幸手市障害児・者生活サポート事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付は、幸手市障害児・者生活サポート事業四半期別結果報告書(様式第3号)に基づき、次の各号に掲げる年度に係る四半期の区分に応じ、当該各号に掲げる日までにこれを行うものとする。ただし、これにより難いと市長が認める特別な事情があるときは、この限りでない。

(1) 第1四半期 7月31日

(2) 第2四半期 10月31日

(3) 第3四半期 1月31日

(4) 第4四半期 4月30日

(平26告示145・一部改正)

(補助決算の報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、翌年度の4月30日までに幸手市障害児・者生活サポート事業補助決算報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示140・一部改正)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日告示第140号)

この告示は、平成21年12月28日から施行し、改正後の幸手市障害児・者生活サポート事業補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年8月18日告示第145号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平21告示140・全改、平25告示57・一部改正)

補助額

対象経費

補助額は、次により算出した額とする。

基準単価×年間利用時間

(1) 基準単価 基準単価は生活サポート事業登録団体における1時間当たりの利用料に2を乗じて得た額とする。ただし、1,900円を上限額とする。

(2) 年間利用時間 補助金の算定対象となる利用時間は、障害者1人当たり年度(4月から翌年3月までをいう。)につき150時間を月割りで算出した時間(端数があるときは、端数を切り上げた時間)を限度とする。

生活サポート事業運営費

(平21告示140・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(平21告示140・一部改正)

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(平21告示140・一部改正)

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幸手市障害児・者生活サポート事業補助金交付要綱

平成11年3月31日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)