○幸手市障害児・者生活サポート事業補助金交付要綱
平成11年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市障害児・者生活サポート事業実施要綱(平成11年告示第20号)に基づき交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(平21告示140・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「生活サポート事業」とは、幸手市障害児・者生活サポート事業実施要綱に基づき市に登録された団体が行う障害児・者に対する一時預かり、巡回サービス、外出介助等の事業をいう。
(平21告示140・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、生活サポート事業の運営費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、別表により算出した額内とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金を受けようとする者は、幸手市障害児・者生活サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)を4月30日までに市長に提出しなければならない。
(補助金申請の審査及び決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、事業の内容を審査し、補助する必要があると認めたときは、予算の範囲内において補助するものとする。
(1) 第1四半期 7月31日
(2) 第2四半期 10月31日
(3) 第3四半期 1月31日
(4) 第4四半期 4月30日
(平26告示145・一部改正)
(補助決算の報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、翌年度の4月30日までに幸手市障害児・者生活サポート事業補助決算報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21告示140・一部改正)
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第140号)
この告示は、平成21年12月28日から施行し、改正後の幸手市障害児・者生活サポート事業補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月18日告示第145号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平21告示140・全改、平25告示57・一部改正)
補助額 | 対象経費 |
補助額は、次により算出した額とする。 基準単価×年間利用時間 (1) 基準単価 基準単価は生活サポート事業登録団体における1時間当たりの利用料に2を乗じて得た額とする。ただし、1,900円を上限額とする。 (2) 年間利用時間 補助金の算定対象となる利用時間は、障害者1人当たり年度(4月から翌年3月までをいう。)につき150時間を月割りで算出した時間(端数があるときは、端数を切り上げた時間)を限度とする。 | 生活サポート事業運営費 |
(平21告示140・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(平21告示140・一部改正)
(平21告示140・一部改正)