○幸手市障害児・者生活サポート事業実施要綱

平成11年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の心身障害児・者(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、身近な場所で、障害者及びその家族の必要に応じて、迅速、柔軟なサービスを提供する団体に補助することにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(平21告示139・一部改正)

(対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、あらかじめ、市に登録した団体とし、登録することのできる団体は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人等の公益法人

(2) 障害者の福祉の増進を目的とする非営利団体

(対象団体の登録)

第3条 前条に規定する登録を受けようとする団体は、幸手市障害児・者生活サポート事業団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 傷害保険加入証書の写し

(2) 職員名簿(資格等の分かるもの)

(3) 会員名簿

3 市長は、第1項の規定による申請を適当と認めたときは、幸手市障害児・者生活サポート事業団体登録認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、市内に居住地を有する次に掲げる障害者であって登録団体の利用が適当であると市長が認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づき、療育手帳の交付を受けた者

(3) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判断された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する児童を含む。)

(平21告示139・平27告示67・平27告示91・一部改正)

(利用手続き)

第5条 この事業の利用対象者は、幸手市障害児・者生活サポート事業利用対象者登録申請書(様式第3号)により市長に登録を申請しなければならない。

2 市は、利用対象者として登録された者(以下「登録利用者」という。)に対して幸手市障害児・者生活サポート事業利用者票(様式第4号。以下「利用者票」という。)を交付するものとする。

3 登録利用者は、利用者票を携帯し、第3条の規定により登録された団体(以下「登録団体」という。)への利用申込時に提示しなければならない。

4 登録団体は、登録利用者に対してサービスを提供したときは、利用者票にサービス提供時間数等を記入するものとする。

5 登録利用者1人当たりの利用時間は、年度(4月から翌年3月までをいう。)につき150時間を月割りで算出した時間(端数があるときは、端数を切り上げた時間)を限度とする。

(平25告示56・一部改正)

(利用者票の有効期限)

第6条 利用者票の有効期限は、登録年月日から登録年月日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新する。

(届出義務)

第7条 登録利用者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じた時は、幸手市障害児・者生活サポート事業利用対象者登録変更(消滅)(様式第5号)に利用者票を添えて届け出なければならない。

(傷害保険の加入)

第8条 登録団体は、そのサービスの提供に関し、登録利用者に係わる傷害保険に加入しなければならない。

(事業に対する補助)

第9条 当事業の経費に対する補助額は、市長が別に定める。

(帳簿等の備付け)

第10条 登録団体は、登録利用者のこの事業による利用実績について、帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

(会計状況等の公開)

第11条 登録団体は、その提供するサービスの内容、料金、従事する職員の資格等及び経理状況を登録利用者に対して明示しなければならない。

(個人情報の保護)

第12条 登録団体は、サービスの提供によって得た個人の秘密を、第三者に漏らしてはならない。ただし、利用者又は保護者の承諾があった場合はこの限りでない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示139・追加)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日告示第139号)

この告示は、平成21年12月28日から施行し、改正後の幸手市障害児・者生活サポート事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平21告示139・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(平21告示139・平27告示91・一部改正)

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(平27告示91・一部改正)

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(平21告示139・一部改正)

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幸手市障害児・者生活サポート事業実施要綱

平成11年3月31日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)