○幸手市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則
昭和54年12月19日
規則第11号
注 平成21年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年幸手町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(超重症心身障害児)
第2条 条例第2条第1項第6号に規定する超重症心身障害児である者とは、20歳未満の者で、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 肢体不自由に係る障害の程度が身体障害者手帳1級又は2級に該当する者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 療育手帳の障害の程度が((A))又はAに該当する者
イ 障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した者
(平30規則15・追加)
(平30規則15・旧第2条繰下)
(平30規則15・旧第3条繰下・一部改正)
(平30規則15・旧第4条繰下・一部改正)
(支給制限に係る審査)
第6条 条例第2条第2項第3号の規定に係る審査は、毎年8月に行うものとする。
2 第3条の規定による申請があったときの前年の所得(1月4日から7月1日までに当該申請があったときは、前々年の所得)に係る審査は、当該申請後、速やかに行うものとする。
3 第1項の審査の結果、前年の所得に住民税を課税されていたときは、受給資格を失う。この場合において、手当の支給は、当該審査を行った年の7月までとする。
(平30規則15・追加)
(平30規則15・追加)
(支給時期)
第8条 手当は、毎年度、9月、3月の2期に分けて支給する。
(平30規則15・旧第5条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 在宅重度心身障害児手当支給条例施行規則(昭和47年幸手町規則第15号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に旧規則により受給資格の認定を受けている者は、その者から障害者本人に氏名を改めることにより、この規則による認定を受けている者とみなす。この場合、市長は、この規則第3条の規定による通知をしなければならない。
附則(平成6年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成21年9月29日規則第29号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成30年11月5日から施行する。
附則(令和5年11月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平30規則15・追加)
項目 | 点数 |
1 レスピレーター管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。) | 10点 |
2 気管内挿管・気管切開 | 8点 |
3 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 O2吸入又はSpO2 90%以下の状態が10%以上 | 5点 |
5 1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 |
6 ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
7 IVH | 10点 |
8 経口摂取(全介助) | 3点 |
経管(経鼻・胃ろう含む) | 5点 |
9 腸ろう・腸管栄養 | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 |
10 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
11 継続する透析(腹膜灌流を含む) | 10点 |
12 定期導尿(3回/日以上)※人工膀胱を含む | 5点 |
13 人工肛門 | 5点 |
14 体位変換 6回/日以上 | 3点 |
備考
8及び9は経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。
(平30規則15・全改、令5規則19・一部改正)
(令5規則19・全改)
(令5規則19・全改)
(平30規則15・追加)
(平30規則15・追加)