○幸手市在宅重度心身障害者手当支給条例
昭和54年12月19日
条例第28号
注 平成11年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、幸手市に居住する在宅重度心身障害者(以下「重度心身障害者」という。)に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(平30条例26・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)による療育手帳の交付を受けている者であつて、当該障害の程度が((A))又はAに該当する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であつて、当該障害の程度が1級に該当する者
(4) 障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した者
(5) 前4号に掲げる者に相当すると市長が認めた者
(6) 規則で定める超重症心身障害児である者
(7) 前各号に掲げる者のほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあると市長が認めた者
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条第2号及び第26条の2第1号に規定する施設並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条第3号に規定する施設に入所している者
(2) 法第17条の規定に基づく障害児福祉手当、法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者。ただし、前項第6号に該当する者についてはこの限りでない。
(3) 前年の所得により、住民税を課税されている者
(4) 65歳以上の者。ただし、以下に該当する場合はこの限りでない。
ア 65歳に達する日の前日において、この手当を受給していた場合
イ 平成21年12月31日において、既にこの手当を受給していた場合
ウ 65歳に達する日の前日又は平成21年12月31日において、前3号のいずれかの事由により支給を制限されていた者が、当該事由に該当しなくなつた場合
(平21条例26・全改、平30条例26・一部改正)
2 手当を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。
3 市長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により、当該申請者にその結果を通知しなければならない。
(1) 幸手市に住所を有しなくなつたとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。
(3) 死亡したとき。
(平21条例26・一部改正)
(手当の額等)
第5条 手当の額は、受給者1人につき月額5,000円とする。
2 1人の受給者が、第2条第1項各号にともに該当する重複障害の場合においては、どちらか一方を認定し、手当を重複して支給することはできない。
(平17条例32・平21条例26・平30条例26・一部改正)
(支給期間)
第6条 手当の支給は、申請の日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失つた日の属する月までとする。
(平21条例26・一部改正)
(不正利得の返還)
第8条 偽り、その他不正の手段により、手当の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。
(受診命令)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対して障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 在宅重度心身障害児手当支給条例(昭和47年幸手町条例第26号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(昭和56年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の在宅重度心身障害者手当支給条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月19日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第26号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。