○幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年10月1日

規則第13号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則26・一部改正)

(社会保険各法)

第2条 条例第1条に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平12規則26・平13規則15・一部改正)

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請書は、重度心身障害者医療費受給資格登録申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第3条の対象者に該当するかどうか次に掲げる書類により確認するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を、特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書には、条例第4条第2項の所得を証明する書類を添付しなければならない。

4 市長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合は当該書類の添付の省略を認めることができる。

5 条例第5条第3項に規定する通知は、重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(平12規則26・平13規則15・平16規則2・平18規則8・平19規則42・平20規則5・平25規則23・平26規則22・平30規則26・令3規則10・令5規則29・一部改正)

(受給者証)

第4条 条例第6条第1項に規定する受給者証は、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号)のとおりとする。ただし、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は、様式第2号の2のとおりとする。

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品及び新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第3条に定める対象者の承諾が得られた場合は第1項に規定する受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。

3 市長は、条例第6条第2項の規定による医療費助成を行わないときは、重度心身障害者医療費支給停止通知書(様式第2号の3)により通知するものとする。

4 受給者証を破損し、又は亡失した者は、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

5 受給者証の更新は、毎年10月1日に行うこととする。

6 受給者証の有効期間は、条例第5条第1項に規定する受給資格の登録申請日(以下「申請日」という。)又は受給者証の更新日(以下「更新日」という。)からそれ以後最初の更新日の前日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害者保健福祉手帳の場合の有効期限は次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

7 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める日を受給者証の始期とする。

(1) 新規に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、条例第2条第1項第1号第2号又は第3号に規定する重度心身障害者となつた者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該手帳の交付日の属する月の初日

(2) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者となつた者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、再認定日の属する月の初日

(3) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者となつた者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、再判定日の属する月の初日

(4) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者となつた者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該手帳の更新に係る申請を市が収受した日の属する月の初日

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け、条例第2条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者となつた者が、当該認定を受けた日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該認定を受けた日

(6) 条例第3条の対象者(前5号に規定する者を除く。)となつた後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)条例第5条第1項の申請をしたときは、対象となつた日

(7) 前6号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条第1項の申請をすることができなかつた場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなつた日

8 第6項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当し受給資格が消滅するときは、当該各号に規定する日を受給者証の有効期限とする。

(1) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に該当しなくなつたときは、当該再認定の日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年月の末日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者に該当しなくなつたときは、当該再判定の日の前日又は再判定前の手帳に記載された次回判定年月の末日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に該当しなくなつたときは、当該手帳の更新に係る申請を市が収受した日の前日又は更新前の手帳に記載された有効期限のいずれか早く到達する日

(4) 条例第3条の対象者に該当しなくなつたとき(前3号に規定する者を除く。)は、その該当しなくなつた日の前日

(平13規則31・平16規則2・平18規則8・平20規則5・平21規則23・平25規則23・平26規則22・平30規則26・令2規則30・令4規則8・令5規則29・一部改正)

(請求)

第5条 条例第8条第1項に規定する請求は、重度心身障害者医療費支給申請書(様式第4号)に医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。

2 条例第8条第2項に規定する医療機関等は、重度心身障害者医療費請求書(様式第5号)を、市に提出するものとする。

3 市長は、前2項による請求があつた場合には、その内容を審査し、当該請求をした者に支給するものとする。

(平12規則26・平13規則15・平13規則31・平16規則2・平20規則5・平23規則16・平25規則23・平26規則22・平30規則26・一部改正)

(現物支給)

第6条 市は、現物給付を行つた医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があつた場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定による支払は、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。

(令4規則8・追加)

(届出事項)

第7条 条例第9条第1項に規定する登録事項変更及び資格喪失の届出は、重度心身障害者医療費受給資格内容変更・喪失届(様式第6号)によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定による届出は、受給者証の有効期間(第4条第3項の規定により支給停止通知書の通知を受けた者にあつては、当該通知書に記載された支給停止期間満了の日前1か月)以内に所得状況届(様式第7号)に所得を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は添付書類の内容を公簿等により確認することができるときは、当該届出及び添付書類の提出の省略を認めることができる。

(平16規則2・全改、平30規則26・令3規則10・一部改正、令4規則8・旧第6条繰下・一部改正)

(受給者証の返還)

第8条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(平18規則8・平20規則5・一部改正、令4規則8・旧第7条繰下)

(受給資格消滅の通知)

第9条 市長は、受給者が条例第3条の資格要件に該当しなくなつたことを認めたときは、様式第9号の重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書により、当該受給者であつた者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

(平18規則8・追加、令4規則8・旧第8条繰下)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和59年12月21日規則第32号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年9月25日規則第51号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成6年9月30日規則第30号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則様式第4号から様式第5号までの規定は、同年9月1日から適用する。

(平成11年3月19日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年7月5日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月25日規則第31号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年6月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月4日規則第22号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受給者証の交付を受けている者については、この規則の施行の日から平成34年9月30日までの間は、改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則第3条第3項及び第5項並びに第4条第2項及び第4項並びに第6条第2項の規定は、適用しない。

(令和2年12月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年10月1日前に行われる受給者に対する医療の給付に係る重度心身障害者医療費の支給について寡婦(夫)控除のみなし適用を受けようとする場合の手続については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第3号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行し、改正後の第6条の規定は、令和4年10月診療分から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号から様式第2号の2まで、様式第6号、様式第7号及び様式第9号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第29号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令5規則29・全改)

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(令4規則8・全改)

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(令4規則8・全改、令5規則23・一部改正)

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(令5規則23・全改)

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(令5規則29・全改)

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(平12規則26・平13規則15・平13規則31・平19規則42・平25規則23・平26規則22・令4規則12・一部改正)

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(平12規則26・平13規則15・平13規則31・平16規則2・平19規則42・平26規則22・令4規則12・一部改正)

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(令5規則29・全改)

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(令5規則23・全改)

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(平18規則8・追加、平24規則27・平28規則31・平30規則26・一部改正)

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(令5規則23・全改)

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幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年10月1日 規則第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和50年10月1日 規則第13号
昭和59年12月21日 規則第32号
昭和62年9月25日 規則第51号
平成6年3月28日 規則第9号
平成6年9月30日 規則第30号
平成9年12月25日 規則第19号
平成11年3月19日 規則第5号
平成12年7月5日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第15号
平成13年9月25日 規則第31号
平成16年1月14日 規則第2号
平成18年3月24日 規則第8号
平成19年11月12日 規則第42号
平成20年3月25日 規則第5号
平成21年6月19日 規則第23号
平成23年6月17日 規則第16号
平成24年10月31日 規則第27号
平成25年4月1日 規則第23号
平成26年11月4日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第31号
平成30年12月28日 規則第26号
令和2年12月28日 規則第30号
令和3年4月1日 規則第10号
令和4年3月25日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年11月20日 規則第23号
令和5年12月28日 規則第29号