○幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例

昭和50年9月19日

条例第24号

注 平成13年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、規則に定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)又は他の法令に基づく医療の給付に係る一部負担金等について助成金を支給することを定め、もつて、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平13条例3・平13条例26・平20条例7・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該身体障害者手帳を所持していない者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級の障害を有する者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持していない者で、同制度の規定する「((A))」、「A」又は「B」の障害を有する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

(4) 65歳以上75歳未満の者であつて、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者

(5) 75歳以上の者であつて、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にある旨の幸手市長の認定を受けている者

2 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び社会保険各法をいう。

3 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があつたときの療養に要する費用の額から保険給付、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付を控除した額をいう。

4 この条例において「現物給付」とは、受給者(医療費助成を行う受給資格登録者をいう。以下同じ。)が、医療機関等で一部負担金の支払を求められず、市が受給者に代わつて医療費を当該医療機関等に支払うことをいう。

(平13条例3・平13条例26・平15条例23・平18条例32・平20条例7・平20条例19・平21条例19・平25条例13・平26条例15・令4条例4・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例による医療費助成金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は加入者(被保険者、組合員又は加入者であつた者を含む。以下「被保険者等」という。)及び被扶養者である重度心身障害者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。

 他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、入所、入院又は入居している者

 他の市町村から援護を受け、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者

 他の市町村長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により、同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者

 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者

 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者

 他の市町村長が知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者

 他の市町村長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、障害者支援施設等に入所させてその更生援護を行うことを委託している者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、指定障害児入所施設等に入所している者(対象者が18歳以上の者にあつては、当該対象者が満18歳となる日の前日に当該対象者の保護者であつた者(以下「保護者であつた者」という。)が本市内に住所を有していた者を除く。ただし、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が住所を有しないか、又は保護者であつた者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において本市内にあつた者を除く。対象者が18歳未満の者にあつては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け本市内に住所を有する者を除く。ただし、当該対象者の保護者が住所を有しないか又は明らかでない場合は、保護者の現在地が本市内にある者を除く。)

 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の区域内に住所を有するとみなされる者

 高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により、後期高齢者医療広域連合(埼玉県後期高齢者医療広域連合は除く。)が行う後期高齢者医療の被保険者である者

(2) 市から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等、指定医療機関又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所、入院又は入居している者(共同生活援助を行う住居への入居者を含む。)

(3) 市から援護を受け、当市の区域外に設置されている介護保険法第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所している者

(4) 市長が老人福祉法第11条第1項第1号の規定により、当市の区域外に設置されている同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者

(5) 市長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、本市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者

(6) 市長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者

(7) 市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、本市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者

(8) 市長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託している者

(9) 埼玉県から児童福祉法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、本市の区域外に設置されている指定障害児入所施設等に入所している者(対象者が18歳以上の者にあつては、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であつた者が本市内に住所を有していた者に限る。ただし、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が住所を有しないか、又は保護者であつた者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において本市内にあつた者に限る。対象者が18歳未満の者にあつては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け本市内に住所を有する者に限る。ただし、当該対象者の保護者が住所を有しないか又は明らかでない場合は、保護者の現在地が本市内にある者に限る。)

(10) 国民健康保険法第116条の2の規定により、幸手市の区域内に住所を有するとみなされる者

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、同条に定める入院、入所又は入居前に本市内に住所を有していた者

(12) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、本市の区域内に住所を有するとみなされていた者

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法第6条の3に規定する小規模住居型児童養育事業を実施する者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(4) 重度心身障害者となつた年齢が65歳以上の者。ただし、前条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者にあつて、65歳に達する日の前日までに高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にあり、その旨の幸手市長の認定を受けた場合はこの限りでない。

(5) 幸手市子ども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第17号)に基づき医療費の支給を現に受けている者

(7) 他の都道府県又は市区町村が実施する制度により乳幼児、重度心身障害者又はひとり親家庭等に対する医療費の支給を現に受けている者

(平18条例32・全改、平20条例7・平20条例19・平21条例19・平24条例9・平25条例13・平26条例15・平30条例8・令5条例24・一部改正)

(医療費助成金)

第4条 市は、対象者に係る医療の一部負担金(第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者が医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床に入院したときの一部負担金を除く。)について、対象者に助成金を支給(以下「医療費助成」という。)するものとする。ただし、税の未申告その他の対象者の責めにより過分の自己負担があるときは、その額については助成金の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、対象者の医療保険各法又はその他の規定による医療給付を受ける日の属する年の前年(当該医療給付を受ける日の属する月が1月から9月までの場合にあつては、前々年)の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下この項において「政令」という。)第7条に規定する額を超えた場合は、医療保険各法又はその他の規定による医療給付に係る医療費助成は行わない。この場合において、当該所得の範囲は、政令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法は、政令第5条の例によるものとする。

3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、対象者の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合、その被害を受けた日から翌年の9月30日までの医療保険各法又はその他の規定による医療給付に係る医療費助成については、前項の規定を適用しない。

(平13条例26・全改、平25条例13・平26条例15・平30条例28・一部改正)

(受給資格の登録)

第5条 医療費助成を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出して、受給に必要な事項の登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、第3条の対象者として認定したときは、当該対象者を受給資格登録者として登録しなければならない。

3 市長は、第1項の申請に対して、第3条の対象者として認定せず、受給資格登録者として登録しないときは、規則で定めるところにより当該申請をした者に通知するものとする。

(平30条例28・一部改正)

(受給者証の交付)

第6条 市長は、受給資格登録者に対し、第4条第1項及び第3項の規定により医療費助成を行う場合は、受給者に受給者証を交付しなければならない。

2 市長は、受給資格登録者に対し、第4条第2項の規定により医療費助成を行わない場合は、規則で定めるところにより医療費助成を行わない受給資格登録者に通知するものとする。

(平13条例26・平18条例10・平20条例7・平30条例28・令4条例4・一部改正)

(受給者証の提示)

第7条 受給者は、医療機関等において医療を受けようとする場合は、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等又は被扶養者であることの確認を受け、受給者証を提示しなければならない。

(平13条例3・平13条例26・平18条例10・平20条例7・令3条例2・一部改正)

(支給の方法)

第8条 医療費助成金の支給は、受給者又はその保護者(受給者を現に監護する者として登録されたものをいう。)の請求に基づき、行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市は、埼玉県内の医療機関等が現物給付を実施する場合には、一部負担金を代わつて当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあつたときは、当該医療を受けた受給者に対し、医療費助成金の支給があつたものとみなす。

4 市長は、第2項の規定により当該医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(平13条例3・平13条例26・平25条例13・令4条例4・一部改正)

(届出の義務)

第9条 受給資格登録者は、その資格を喪失したとき、又は登録事項に変更があつたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給資格登録者は、規則の定めるところにより所得の状況について市長に届け出なければならない。

(平13条例3・平30条例28・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第11条 市長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、重度心身障害者医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した重度心身障害者医療費の額に相当する額を返還させることができる。

(平18条例10・追加)

(支給金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(平18条例10・旧第11条繰下、平25条例13・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例10・旧第12条繰下)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和53年9月29日条例第23号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年12月21日条例第26号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成13年9月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成15年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の幸手市重度心身障害者医療費に関する条例第3条に規定する対象者で受給者証又は受給証明書の交付を受けている者は、改正後の幸手市重度心身障害者医療費に関する条例第3条に規定する対象者でないこととなった場合においても、同条に規定する対象者とみなす。

(平成18年9月29日条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定により幸手市長に対する受給資格登録の申請は、改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定に基づいて幸手市長に対してされた受給資格登録の申請とみなす。

(平成24年3月16日条例第9号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受給者証の交付を受けている者は、改正後の第3条に規定する対象者でないこととなった場合においても、現在入所している施設等を退所するまでの間、同条に規定する対象者とみなす。

(平成25年3月19日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第8条に1項を加える改正規定 公布の日

(2) 第1条中第3条第1項第1号イ及びエの改正規定、同項第2号の改正規定(「又は共同生活介護」を削る部分に限る。)並びに同項第3号及び第5号の改正規定並びに第2条中題名の改正規定及び第1条の改正規定(「障害程度」を「障害支援区分」に改める部分に限る。) 平成26年4月1日

(平成26年9月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条第2項第4号の規定は、この条例の施行の際現に改正前の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例第2条第1項に規定する重度心身障害者である者については、適用しない。

(平成30年3月20日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療保険各法又はその他の規定による医療給付に係る医療費助成について適用し、施行の日前に行われた医療保険各法又はその他の規定による医療給付に係る医療費助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例第6条第1項の規定により受給者証の交付を受けている者については、この条例の施行の日から平成34年9月30日までの間は、改正後の条例第4条第2項、第3項、第6条及び第9条第2項の規定は、適用しない。

(令和3年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の幸手市子ども医療費支給に関する条例第4条第2項の規定、第2条の規定による改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例第8条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条第1項第1号イ及びウ並びに第3号並びに第4号の規定は、令和5年4月1日以降に入居又は入所した者に適用する。

幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例

昭和50年9月19日 条例第24号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和50年9月19日 条例第24号
昭和53年9月29日 条例第23号
昭和58年3月23日 条例第9号
昭和59年12月21日 条例第26号
平成13年3月27日 条例第3号
平成13年9月18日 条例第26号
平成15年12月18日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第10号
平成18年9月29日 条例第32号
平成20年3月25日 条例第7号
平成20年6月20日 条例第19号
平成21年6月19日 条例第19号
平成24年3月16日 条例第9号
平成25年3月19日 条例第13号
平成26年9月26日 条例第15号
平成30年3月20日 条例第8号
平成30年9月28日 条例第28号
令和3年3月19日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第4号
令和5年12月21日 条例第24号