○幸手市子ども医療費支給に関する条例

昭和48年6月27日

条例第17号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、子どもに対する医療費の一部を支給することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平12条例2・平21条例7・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満15歳に達する月の属する年度の末日までの間にある者をいう。

(2) 対象子ども 幸手市の区域内に住所を有する子どもであり、かつ、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である者をいう。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は第6条の4に規定する里親に委託されている者

 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令に基づき、対象子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは医療保険各法(国民健康保険法を除く。)による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体に負担される状態となつた者

 幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第24号)に基づき医療費の支給を現に受けている者

(3) 受給資格者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象子どもを現に監護している主たる生計維持者であり、子ども医療費支給事業の受給資格を市長から認定されたものをいう。

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象子どもを現に監護しているものをいう。

(5) 医療保険各法 国民健康保険法及び規則に定める社会保険各法をいう。

(6) 医療機関等 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局並びに同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、又はきゆう師免許を受けた者をいう。

(7) 医療費 医療保険各法に規定する医療給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。

(8) 一部負担金 対象子どもに係る医療費のうち、受給資格者が医療保険各法の規定により負担すべき額及び他の法令に基づいて負担すべき額(医療の給付に係る額に限る。)をいう。ただし、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する付加給付があるときは、その額を控除した額をいう。

(9) 現物給付 受給資格者が、医療機関等で一部負担金の支払を求められず、市が受給資格者に代わつて医療費を当該医療機関等に支払うことをいう。

(平13条例27・全改、平18条例33・平19条例7・平20条例9・平21条例7・平21条例20・平22条例6・平24条例10・平25条例17・令4条例4・一部改正)

(支給)

第3条 市長は、対象子どもに係る一部負担金を支払つた受給資格者に対し、当該一部負担金に相当する額(以下「子ども医療費」という。)を支給するものとする。

(平17条例7・全改、平21条例7・平22条例6・平24条例21・一部改正)

(支給方法)

第4条 前条の支給は、対象子どもの保護者からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市は、埼玉県内の医療機関等が現物給付を実施する場合には、受給資格者に代わつて子ども医療費を当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた対象子どもについて受給資格者に対し子ども医療費の支給があつたものとみなす。

4 市長は、第2項の規定により当該医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(平13条例27・旧第5条繰上・一部改正、平21条例7・平23条例3・平25条例17・令4条例4・一部改正)

(受給資格者の登録)

第5条 保護者は、子ども医療費の支給を受けようとするときは、規則の定めるところにより受給資格登録申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該子どもの保護者であり、かつ、主たる生計維持者である者を受給資格者として認定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、対象子どもと生計を同じくする保護者のうちいずれか一の者が当該子どもと同居している場合(当該いずれか一の者が、当該子どもと生計を同じくするその他の保護者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している保護者を主たる生計維持者とみなし、受給資格者として認定するものとする。

4 市長は、前2項の規定により受給資格者として認定をしたときは、規則の定めるところにより、受給資格者に受給資格証を交付しなければならない。

(平13条例27・追加、平21条例7・平25条例17・一部改正)

(届出の義務)

第6条 受給資格者は、規則で定める事項について異動があつた場合は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平12条例2・一部改正、平13条例27・旧第7条繰上・一部改正)

(支給金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為によつて支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けたものがあるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払が生じたときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(平13条例27・旧第8条繰上・一部改正、平22条例6・一部改正)

(権利の譲渡の禁止)

第8条 この条例による子ども医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平13条例27・追加、平21条例7・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第25号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成5年9月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸手市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成7年9月29日条例第19号)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

2 改正後の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成10年6月25日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例、幸手市老人医療費の支給に関する条例及び幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成12年3月14日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成13年9月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成16年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成17年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市子ども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成21年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市子ども医療費支給に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市子ども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第3号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市子ども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市子ども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の幸手市子ども医療費支給に関する条例第4条第2項の規定、第2条の規定による改正後の幸手市重度心身障害者医療費支給に関する条例第8条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。

幸手市子ども医療費支給に関する条例

昭和48年6月27日 条例第17号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年6月27日 条例第17号
昭和50年3月28日 条例第8号
昭和59年12月21日 条例第25号
平成5年9月29日 条例第14号
平成7年9月29日 条例第19号
平成10年6月25日 条例第21号
平成12年3月14日 条例第2号
平成13年3月27日 条例第5号
平成13年9月18日 条例第27号
平成16年3月22日 条例第7号
平成17年3月23日 条例第7号
平成18年9月29日 条例第33号
平成19年3月22日 条例第7号
平成20年3月25日 条例第9号
平成21年3月19日 条例第7号
平成21年6月19日 条例第20号
平成22年3月23日 条例第6号
平成23年3月18日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第10号
平成24年6月20日 条例第21号
平成25年3月19日 条例第17号
令和4年3月18日 条例第4号