○幸手市老人ホーム入所措置の基準に関する規則

平成6年2月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定に基づく措置を行う場合の基準その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所措置の基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定による措置は、老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の理由については、次の及びに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと及び伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させるおそれがないこと。

イ 環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号のいずれかに該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定による措置は、老人が介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前項第1号の表アの基準に該当する場合に行うものとする。

(平14規則2・平24規則14・一部改正)

(養護委託の措置の基準)

第3条 法第11条第1項第3号の規定による措置は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。

(1) 老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者であるとき。

(65歳未満の者に対する入所等の措置の基準)

第4条 法第11条第1項の規定による60歳以上65歳未満の者に対する入所等の措置は、前2条の規定に該当する場合に行うものとする。

2 法第11条第1項の規定による60歳未満の者に対する入所の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期における認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が、法第11条第1項第2号又は第3号の規定による措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が第2条又は前条に該当するとき。

(平24規則14・一部改正)

(措置の変更基準)

第5条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定によるいずれかの措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その者に対する措置を変更するものとする。

(措置の廃止の基準)

第6条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に対する当該措置を廃止するものとする。

(1) 第2条から第4条までの規定に該当しなくなったとき。

(2) 入院その他の理由により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下これらの施設を「老人ホーム」という。)又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又は当該期間がおおむね3箇月を超えるに至ったとき。

(3) 老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(平24規則14・一部改正)

(老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続)

第7条 幸手市福祉事務所設置条例(昭和61年条例第38号)に規定する福祉事務所の所長(以下「所長」という。)は、老人ホームへの入所措置の開始、変更等に当たっては、幸手市老人ホーム入所判定委員会設置要綱(昭和61年訓令第28号)に規定する委員会から第2条及び第4条から前条までに定める基準に基づく入所措置の要否等の判定のための意見を聞く機会を設けるものとする。この場合において、所長は、委員会に対し、審査票による総合判定を求めるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に所長によりなされている入所の措置等は、この規則に基づく基準及び手続によりなされたものとみなす。

(平成14年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に所長によりなされている入所の措置は、この規則に基づく基準及び手続によりなされたものとみなす。

(平成25年5月29日規則第26号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平25規則26・一部改正)

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幸手市老人ホーム入所措置の基準に関する規則

平成6年2月22日 規則第5号

(平成25年6月1日施行)