○幸手市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
昭和61年9月26日
訓令第28号
(設置)
第1条 幸手市老人ホーム入所措置の基準に関する規則(平成6年規則第5号)第7条の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく老人ホームへの入所措置等の判定を行うため、幸手市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、老人福祉担当者、保健所長、医師及び老人福祉施設代表者(以下「委員」という。)で組織し、委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部介護福祉課において処理する。
(平11訓令14・平17訓令6・平21訓令23・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月7日訓令第29号)
この要綱は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年2月22日訓令第6号)
この要綱は、平成6年2月22日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。