○幸手市老人福祉センター設置及び管理条例

昭和61年3月28日

条例第16号

注 平成13年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉の増進を図ることを目的として幸手市老人福祉センター(以下「センター」という。)を幸手市大字木立1513番地に設置する。

(平13条例19・一部改正)

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 生活、健康及び身上の相談指導に関すること。

(2) 教養の向上及び健康の保持増進に関すること。

(3) 講演会、講習会その他教養講座に関すること。

(4) 老人クラブの指導促進に関すること。

(5) その他目的達成のため市長が必要と認めたもの。

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(平13条例19・一部改正)

(休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理運営上必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 月曜日及び第1、第3日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、休日が月曜日にあたるときは、その翌日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用者)

第6条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は幸手市、久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町又は杉戸町(以下「4市2町」という。)に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めた者は、センターを利用することができる。

(平22条例1・平24条例23・一部改正)

(利用許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

3 市長は、センターの管理に支障がないと認めるときは、4市2町に居住する者以外の者の利用を許可することができる。

(平22条例1・平24条例23・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消等)

第9条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理運営上特に必要があると認めるときは、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為をしたとき。

2 市長は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(平13条例19・一部改正)

(原状回復)

第10条 利用者は、その利用を終つたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(平13条例19・一部改正)

(使用料)

第11条 センターを利用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 特別の事情がある者については、市長は、前項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、センターの維持管理上又は公益上必要によつて許可を取り消したときは、還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、事情により全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月26日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸手市B&G海洋センター設置及び管理条例、幸手市都市公園条例、幸手市老人福祉センター設置条例、幸手勤労者体育センター設置及び管理条例及び幸手市民文化体育館設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年7月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年9月28日条例第23号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平22条例1・平24条例23・一部改正)

区分

使用料

4市2町に居住する60歳以上の者

無料

4市2町に居住する60歳未満の者

1人1回につき

200円

4市2町以外に居住する者

1人1回につき

500円

備考 「4市2町」とは、幸手市、久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町又は杉戸町をいう。

幸手市老人福祉センター設置及び管理条例

昭和61年3月28日 条例第16号

(平成24年10月1日施行)