○幸手市子ども医療費支給に関する条例施行規則
昭和48年9月1日
規則第15号
注 平成12年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市子ども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則12・一部改正)
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第5号に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平22規則3・追加)
(1) 対象子どもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類の内容及び状況をあらかじめ確認することができるときは、これらの書類の提出を省略することができる。
(平13規則30・全改、平20規則1・平21規則12・一部改正、平22規則3・旧第2条繰下、令6規則32・一部改正)
2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第2条に定める保護者の承諾が得られた場合は前項に規定する受給資格証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。
3 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(1) 対象子どもに出生、転入その他受給資格が発生した後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に保護者が登録申請をした場合 出生、転入その他受給資格が発生した日
(2) 災害その他やむを得ない理由により、保護者が登録申請できなかつた場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内に保護者が登録申請をした場合 災害その他やむを得ない理由により登録申請できなくなつた日
(平12規則23・一部改正、平13規則30・旧第4条繰上、平21規則12・一部改正、平22規則3・旧第3条繰下・一部改正、平28規則10・令4規則10・一部改正)
(受給資格証の提示)
第5条 受給資格者は、対象子どもが医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(平13規則30・旧第5条繰上・一部改正、平20規則1・平21規則12・一部改正、平22規則3・旧第4条繰下)
(平12規則23・一部改正、平13規則30・旧第6条繰上・一部改正、平21規則12・一部改正、平22規則3・旧第5条繰下)
(平13規則30・追加、平21規則12・一部改正、平22規則3・旧第6条繰下)
(支給の決定)
第8条 市長は、第5条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、受給資格者に通知するものとする。
(平13規則30・一部改正、平22規則3・旧第7条繰下・一部改正)
(平12規則23・平13規則30・一部改正、平22規則3・旧第8条繰下)
(現物支給)
第10条 市は、現物給付を行つた医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があつた場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。
2 前項の支払は、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。
(令4規則10・追加)
(届出事項)
第11条 条例第6条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は対象子どもの死亡
(2) 受給資格者又は対象子どもの氏名若しくは住所の変更
(3) 対象子どもに係る医療保険の種別、内容その他の事項の変更
(4) 受給資格者の振込口座の変更
(5) 条例第2条で規定する対象子ども又は受給資格者としての要件の消滅
(平13規則30・全改、平20規則1・平21規則12・一部改正、平22規則3・旧第9条繰下・一部改正、令4規則10・旧第10条繰下)
(平22規則3・追加、令4規則10・旧第11条繰下)
(受給資格証の返還)
第13条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。
(平13規則30・平19規則10・平20規則1・一部改正、平22規則3・旧第10条繰下・一部改正、令4規則10・旧第12条繰下)
(平13規則30・追加、平20規則1・平21規則12・一部改正、平22規則3・旧第11条繰下・一部改正、令4規則10・旧第13条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月21日規則第31号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月29日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の幸手市乳児医療費の支給に関する条例施行規則に基づき、既に印刷済みの帳票については、当分の間、使用できるものとする。
(幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)
3 幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年9月30日規則第29号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第26号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月26日規則第7号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成8年11月25日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成8年10月1日以後の医療に要した医療費の支給について適用し、同日前の医療に要した医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年2月17日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成10年6月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年6月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第45号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定により交付された乳幼児医療費受給資格証は、この規則による改正後の幸手市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定により交付された乳幼児医療費受給資格証とみなす。
附則(平成13年9月25日規則第30号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の幸手市乳幼児医療費支給条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
(幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)
3 幸手市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年幸手市規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸手市事務決裁規則の一部改正)
4 幸手市事務決裁規則(平成6年幸手市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(幸手市役所組織規則の一部改正)
5 幸手市役所組織規則(平成11年幸手市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年9月30日までに出生、転入その他受給資格が発生した者については、同日までに登録申請した場合に限り、第4条第3項の規定にかかわらず、出生、転入その他受給資格が発生した日を受給資格証の始期とする。
附則(平成27年2月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の幸手市子ども医療費支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定により交付された子ども医療費受給資格証は、この規則による改正後の幸手市子ども医療費支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定により交付された子ども医療費受給資格証とみなす。
附則(平成28年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の幸手市子ども医療費支給に関する条例施行規則第4条第3項第1号の規定は、この規則の施行の日以降に幸手市子ども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第17号)第2条第2号に規定する対象子どもとなった場合に適用し、同日前に対象子どもになった場合においては、なお、従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び様式第2号表の改正規定(「
」を「
に改める部分に限る。)は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第2号、様式第6号から様式第8号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月13日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の幸手市子ども医療費支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定により交付された子ども医療費受給資格証は、この規則による改正後の幸手市子ども医療費支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定により交付された子ども医療費受給資格証とみなす。
附則(令和6年11月29日規則第32号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則32・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則32・全改)
(平17規則27・全改、平19規則10・平20規則1・平21規則12・平22規則3・一部改正)
(平28規則10・全改)
(令6規則32・全改)
(平28規則10・全改、令4規則10・一部改正)
(平13規則30・追加、平20規則1・旧様式第8号繰上、平21規則12・一部改正、平22規則3・旧様式第7号繰下・一部改正、平28規則10・令4規則10・一部改正)