○幸手市立児童館設置及び管理条例
昭和59年12月21日
条例第23号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、幸手市立児童館(以下「児童館」という。)を幸手市大字幸手1958番地1に設置する。
(業務)
第2条 児童館は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 施設、遊具その他の設備の利用による児童の福祉増進に関すること。
(2) 児童の遊びの指導、健康の増進、豊かな情操の涵養その他児童の心身の健全な育成指導に関すること。
(3) 児童に関係する組織、機関等との連絡に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業に関すること。
(職員)
第3条 児童館には、館長、児童厚生員及びその他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日及び第1、第3日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、休日が月曜日にあたるときは、その翌日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(開館時間)
第5条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、管理運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用料)
第6条 児童館の使用料は、無料とする。
(使用許可)
第7条 児童館の施設を団体又は集団的に使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 児童の健全な育成に支障があるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
第8条 市長は、児童館の使用を許可するにあたつては、使用の目的、範囲及び期日、その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(目的外使用、権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、児童館を許可目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用許可の取消等)
第10条 市長は、使用者が、次の各号の一に該当するとき、又は児童館の管理運営上特に必要があると認めるときは、許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(2) 法令に違反する行為をしたとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用を終わつたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、使用の停止又は許可の取り消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、事情により全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、埼玉県知事の認可の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。