○幸手市保育料の徴収に関する規則
昭和50年10月1日
規則第15号
注 平成19年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定により委託する保育料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則12・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「保育料」とは、法第243条の2第1項に規定する公金をいう。
2 この規則において「保育料負担者」とは、法第243条の2第1項の規定により前項の保育料を納付すべき者をいう。
3 この規則において「幼稚園」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
4 この規則において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定子ども園をいう。
5 この規則において「特別支援学校幼稚部」とは、学校教育法第76条第2項に規定する幼稚部をいう。
6 この規則において「知的障害児通園施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第7条第1項に規定する知的障害児通園施設をいう。
7 この規則において「難聴幼児通園施設」とは、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第60条第2項第1号に規定する難聴幼児通園施設をいう。
8 この規則において「肢体不自由児施設通園部」とは、児童福祉法第7条第1項に規定する肢体不自由児施設のうち「し体不自由児施設の通園児童に対する療育について(昭和33年6月11日厚生省発児第122号通知)による通園児童療育部門及び児童福祉施設最低基準第68条第2号に規定する肢体不自由児通園施設をいう。
9 この規則において「情緒障害児短期治療施設通所部」とは、児童福祉法第7条第1項に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部をいう。
10 この規則において「児童デイサービス」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7号に規定する児童デイサービスをいう。
(平19規則35・平20規則8・平25規則31・令6規則12・一部改正)
(保育料)
第3条 保育料負担者は、別表第1に定めるところにより保育料を納付しなければならない。
2 保育料負担者は、毎月発行する様式第1号の納付通知書により、指定した日までに納付しなければならない。
(平19規則35・一部改正)
(保育料の減免)
第4条 市長は、別表第2に定めるところにより、その保育料の全部又は一部を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(平19規則35・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、保育料の徴収に関しては、幸手市会計規則(昭和39年規則第9号)の定めるところによる。
(平19規則35・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和54年3月27日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月7日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第37号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成7年3月13日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市保育料の徴収に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市保育料の徴収に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月23日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第15号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19規則35・旧別表・一部改正、平20規則8・平21規則21・平24規則4・平26規則15・一部改正)
幸手市保育料徴収金基準額表
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | |
B | A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 7,800 (3,900) | 5,250 (2,620) | 5,250 (2,620) | |
C2 | 所得割の額が5,000円未満 | 8,850 (4,420) | 6,300 (3,150) | 6,300 (3,150) | |
C3 | 所得割の額が5,000円以上 | 10,100 (5,050) | 7,550 (3,770) | 7,550 (3,770) | |
D1 | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であつてその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円未満 | 11,000 (5,500) | 8,450 (4,220) | 8,450 (4,220) |
D2 | 3,000円以上15,000円未満 | 12,950 (6,470) | 10,400 (5,200) | 10,400 (5,200) | |
D3 | 15,000円以上30,000円未満 | 15,500 (7,750) | 12,950 (6,470) | 12,700 (6,350) | |
D4 | 30,000円以上60,000円未満 | 20,800 (10,400) | 17,250 (8,620) | 14,400 (7,200) | |
D5 | 60,000円以上90,000円未満 | 26,000 (13,000) | 19,300 (9,650) | 15,700 (7,850) | |
D6 | 90,000円以上120,000円未満 | 31,100 (15,550) | 20,600 (10,300) | 16,900 (8,450) | |
D7 | 120,000円以上150,000円未満 | 37,200 (18,600) | 21,650 (10,820) | 18,200 (9,100) | |
D8 | 150,000円以上180,000円未満 | 41,000 (20,500) | 22,500 (11,250) | 18,850 (9,420) | |
D9 | 180,000円以上210,000円未満 | 44,300 (22,150) | 22,500 (11,250) | 18,850 (9,420) | |
D10 | 210,000円以上240,000円未満 | 47,350 (23,670) | 22,950 (11,470) | 18,850 (9,420) | |
D11 | 240,000円以上330,000円未満 | 50,200 (25,100) | 22,950 (11,470) | 18,850 (9,420) | |
D12 | 330,000円以上 | 53,300 (26,650) | 22,950 (11,470) | 18,850 (9,420) |
(備考)
1 この表において「均等割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号、第2項、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 3歳未満児又は3歳児として保育の実施をされた児童が、当該年度中に年齢が3歳又は4歳に達しても当該年度中は、それぞれ当初の3歳未満児又は3歳児の徴収基準額による。
4 C1階層からD12階層までの世帯であつて、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際は、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金基準額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金基準額表に定める額 |
イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金基準額表の( )内の額 |
ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
別表第2(第4条関係)
(平19規則35・追加)
区分 | 条件 | 減免割合 |
1 所得の減少 | 退職、休職又は傷病等の理由により当該年の所得の著しい減少により生計が困難となつた場合で、保育料負担者の当該年の所得(年間推定)の前年に対する減少の割合が30%以上の場合。ただし、活用できる資産のある場合を除く。 | 当該年の所得(年間推定)により再計算(推定)をし、その階層に属する保育料まで減額し、又は免除する。 |
2 異常な出費 | 当該年において、所得の減少はないが、不慮の事故又は災害、傷病等による異常な出費(生命保険等で補てんされる金額を除く。)があり、生計が困難となつた場合で保育料負担者の所得(年間推定分-異常な出費)の前年に対する減少の割合が30%以上の場合。ただし、活用できる資産のある場合を除く。 | 当該年度の所得(年間推定分-異常な出費)により税の再計算をし、その階層に属する保育料まで減額し、又は免除する。 |
3 保育の実施の停止 | 入所児童が疾病又は事故等によりやむを得ず保育所を長期欠席(1月以上、月単位)した場合 | 免除 |
4 その他 | 特別な事情があり、市長が必要と認めた場合 | 市長が定める割合 |
(平23規則21・全改)
(平19規則35・一部改正)
(平19規則35・追加、平28規則26・一部改正)