○幸手市立保育所設置及び管理条例施行規則

昭和50年10月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市立保育所設置及び管理条例(昭和50年幸手町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 保育所長は、上司の指示に従い、保育所運営に当たるとともに、事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

2 主任保育士は、上司の命を受け、保育業務を処理し、その処理について所属の職員を指揮監督する。

3 副主任保育士は、主任保育士を補佐し、保育業務を整理する。

4 保育所に嘱託医を置く。嘱託医は、市長の依頼により入所児童の健康診断の任に当たる。

(平11規則3・一部改正)

(帳簿)

第3条 保育所には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 児童票

(3) 給食日誌

(4) その他必要な帳簿

(届出の義務)

第4条 入所する児童が次の各号の一に該当する場合は、児童の保護者はその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 入所の必要がなくなつたとき。

(2) 欠席させようとするとき。

(3) 病気等の事故があるとき。

(4) 保育所入所申込書の記載事項に変更があるとき。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 幸手町立保育所設置及び管理条例施行規則(昭和45年幸手町規則第8号)は、廃止する。

(昭和53年4月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月4日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月16日規則第35号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

幸手市立保育所設置及び管理条例施行規則

昭和50年10月1日 規則第14号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和50年10月1日 規則第14号
昭和53年4月24日 規則第12号
昭和54年12月4日 規則第10号
昭和58年6月10日 規則第14号
昭和62年3月16日 規則第35号
平成10年3月31日 規則第12号
平成11年3月19日 規則第3号