○幸手市立保育所設置及び管理条例施行規則
昭和50年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市立保育所設置及び管理条例(昭和50年幸手町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 保育所長は、上司の指示に従い、保育所運営に当たるとともに、事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
2 主任保育士は、上司の命を受け、保育業務を処理し、その処理について所属の職員を指揮監督する。
3 副主任保育士は、主任保育士を補佐し、保育業務を整理する。
4 保育所に嘱託医を置く。嘱託医は、市長の依頼により入所児童の健康診断の任に当たる。
(平11規則3・一部改正)
(帳簿)
第3条 保育所には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 保育日誌
(2) 児童票
(3) 給食日誌
(4) その他必要な帳簿
(届出の義務)
第4条 入所する児童が次の各号の一に該当する場合は、児童の保護者はその旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 入所の必要がなくなつたとき。
(2) 欠席させようとするとき。
(3) 病気等の事故があるとき。
(4) 保育所入所申込書の記載事項に変更があるとき。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 幸手町立保育所設置及び管理条例施行規則(昭和45年幸手町規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和53年4月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月4日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月16日規則第35号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。