○幸手市災害見舞金等支給条例施行規則
昭和61年9月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市災害見舞金等支給条例(昭和61年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則27・一部改正)
(災害の種類)
第2条 条例第2条のその他の災害とは、雷雨、竜巻、突風、雪害及び空中からの落下物による災害とする。
(平13規則27・一部改正)
(被災の種類及び基準)
第3条 条例第3条各号に規定する被災の種類及び基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡とは、災害が原因で死亡し、死体を確認された者、死体を確認することができないが死亡したことが確実であると推定される者又は災害が原因で負傷し、これにより被災発生日から30日以内に死亡した者とする。
(2) 重傷とは、災害のため負傷し、医師の診断書による療養期間が30日以上の者とする。
(3) 住宅の全焼又は全壊とは、その住宅が70パーセント以上焼失若しくは損壊したとき、又は70パーセントには達しないがその住宅を改築しなければ再び住宅として使用できないときとする。
(4) 住宅の半焼又は半壊とは、その住宅が20パーセント以上70パーセント未満焼失又は損壊し、その残存部分に補修を加えなければ再び住宅として使用できないときとする。
(5) 床上浸水とは、浸水がその家屋の床以上に達したとき、又は土砂等のたい積のため、一時的にその家屋に居住することができないときとする。
(平13規則27・一部改正)
2 条例第5条ただし書の申請しがたい特別の理由とは、災害によつて被災を受けた世帯に属する者がすべて死亡し、又は重傷を負い、申請しがたいと市長が認めたときをいう。
(平13規則27・旧第5条繰上・一部改正)
(決定通知書)
第5条 市長は、見舞金等の支給を決定したときは、災害見舞金等支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(平13規則27・旧第7条繰上)
(台帳の備付け)
第6条 市長は、見舞金等の支給事由、支給額等を明らかにするため、見舞金等支給台帳(様式第5号)を備えるものとする。
(平13規則27・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月30日規則第25号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成8年7月31日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の幸手市災害見舞金等支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した災害に係る見舞金等から適用し、同日前に発生した災害等に係る見舞金等については、なお従前の例による。
附則(平成13年7月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平13規則27・全改)
(平13規則27・全改)
(平13規則27・全改)
(平13規則27・一部改正)
(平13規則27・一部改正)