○幸手市災害見舞金等支給条例

昭和61年9月26日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、災害による被災者又はその遺族に対し、見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平13条例21・一部改正)

(対象災害)

第2条 この条例の対象となる災害は、火災、風水害、地震その他の災害とする。

(平13条例21・全改)

(対象者)

第3条 見舞金等の支給対象者は、災害発生時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記載された者で、次の各号に掲げる被災の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 死亡の場合 災害発生時に死亡者と同居している親族又は葬祭を行う者

(2) 重傷の場合 本人

(3) 住宅が全焼又は全壊の場合 居住者

(4) 住宅が半焼又は半壊の場合 居住者

(5) 住宅が床上浸水の場合 居住者

(平13条例21・平24条例6・一部改正)

(見舞金等の額)

第4条 見舞金等の支給額は、次のとおりとする。ただし、災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは、支給額を減額し、又は支給しないことができる。

(1) 死亡者 1人につき100,000円

(2) 重傷者 1人につき40,000円

(3) 住宅の全焼又は全壊 1世帯につき100,000円

(4) 住宅の半焼又は半壊 1世帯につき40,000円

(5) 住宅の床上浸水 1世帯につき20,000円

(平13条例21・旧第5条繰上・一部改正)

(申請)

第5条 見舞金等の支給を受けようとする者は、災害により被害を受けた日から30日以内に被災証明書又は医師の診断書を添えて市長に申請しなければならない。ただし、申請しがたい特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平13条例21・追加)

(差額の支給)

第6条 第4条第2号に該当することにより見舞金等の額を決定した後において、負傷の程度が加重して同条第1号に該当することとなつたときは、その差額を支給する。

(平13条例21・一部改正)

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、見舞金等の支給額を決定した後において、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、これを取り消すことができる。

(1) 災害の原因が被災者の故意によるものであるとき。

(2) 偽りその他不正の手段によつて見舞金等の支給を受けたとき。

(平13条例21・一部改正)

(見舞金等の返還)

第8条 市長は、前条の規定により取り消した見舞金等がすでに支給されていたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(平13条例21・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例21・一部改正)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第10号)

この条例は昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年10月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成3年9月19日から適用する。

(平成13年7月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

幸手市災害見舞金等支給条例

昭和61年9月26日 条例第39号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和61年9月26日 条例第39号
昭和63年3月30日 条例第10号
平成3年10月8日 条例第25号
平成13年7月13日 条例第21号
平成24年3月16日 条例第6号