○幸手市民文化体育館設置及び管理条例

平成6年9月30日

条例第20号

注 平成17年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民のスポーツ、文化の振興とコミュニティの促進を図り、もって市民福祉の増進に寄与するため、幸手市民文化体育館(以下「文化体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幸手市民文化体育館

幸手市大字平須賀2380番地1

(管理)

第3条 文化体育館は、幸手市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(業務)

第4条 文化体育館は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

(1) メインアリーナ、さくらホール、多目的室、トレーニング室、和室、選手控室、役員室、放送室、楽屋、リハーサル室及び付属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(2) その他文化体育館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休館日)

第5条 文化体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第4火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の休日に当るときは、その翌日とする。

(2) 12月31日及び1月1日

2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平17条例40・追加)

(利用時間)

第6条 文化体育館を利用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(平17条例40・追加)

(利用の手続)

第7条 文化体育館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例40・旧第5条繰下)

(利用の制限)

第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 文化体育館の施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他文化体育館の管理上支障があるとき。

(平17条例40・旧第6条繰下)

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例40・旧第7条繰下・一部改正)

(特別設備等の禁止)

第10条 利用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(平17条例40・旧第8条繰下)

(利用許可の取消し等)

第11条 委員会は、管理上特に必要があるとき、又は利用者が次の各号の一に該当するときは、文化体育館の利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

2 委員会は、利用者が前項各号の一に該当することにより、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その責めを負わない。

(平17条例40・旧第9条繰下)

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。

(平17条例40・旧第10条繰下)

(損害賠償)

第13条 文化体育館を利用する者は、自己の責めに帰すべき理由により、文化体育館の施設若しくは設備を損傷し、又は文化体育館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例40・旧第11条繰下)

(入館の禁止等)

第14条 委員会は、文化体育館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。

(平17条例40・旧第12条繰下)

(使用料)

第15条 利用者は、文化体育館を体育・レクリエーション等で利用する場合にあっては別表第1、文化体育館のさくらホールを文化会館施設として利用する場合にあっては別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の使用料について電磁的方法により使用金額を記録した前払式証票(以下「プリペイドカード」という。)を発行することができる。

3 前項のプリペイドカードの種類及び納付金額は、別表第1のとおりとし、利用に係る使用料は、第1項の規定にかかわらずプリペイドカードを発行する際に納入しなければならない。

4 第1項に定めるもののほか、利用者は、文化体育館の付属設備を利用するときは、教育委員会規則で定める使用料を併せて納入しなければならない。

(平17条例40・旧第13条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由により、施設等を利用することができないとき。

(2) 施設等の管理上特に必要があるため、委員会が使用の許可を取り消したとき。

(平17条例40・旧第14条繰下)

(指定管理者による管理)

第17条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる文化体育館の管理に関する業務を行わせることができる。

(1) 第4条に規定する業務

(2) 文化体育館の施設等の利用の許可に関する業務

(3) 文化体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化体育館の管理に関し委員会が必要と認める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、文化体育館の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、文化体育館の休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項各号に掲げる業務を行う場合における第7条から第11条第1項までの規定、第12条第2項及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項の規定中「委員会」とあるのは「委員会及び指定管理者」とする。

(平17条例40・追加)

(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第18条 委員会は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に文化体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について委員会の承認を受けなければならない。

(平17条例40・追加)

(利用料金の納付等)

第19条 利用者は、前条第2項の規定により指定管理者が定めた利用料金を納付期限までに指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反したときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

3 委員会又は指定管理者は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平17条例40・追加)

(利用料金の還付)

第20条 指定管理者が収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由により、施設等を利用することができないとき。

(2) 施設等の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用を取り消したとき。

(平17条例40・追加)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平17条例40・旧第16条繰下)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸手市B&G海洋センター設置及び管理条例、幸手市都市公園条例、幸手市老人福祉センター設置条例、幸手勤労者体育センター設置及び管理条例及び幸手市民文化体育館設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る使用料について適用し、同日前にされた申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の幸手市民文化体育館設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の幸手市民文化体育館設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年9月28日条例第23号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(平17条例40・平22条例1・平24条例23・一部改正)

1 基本使用料(体育・レクリエーション等で利用する場合)

施設の名称

利用区分

1時間当たりの使用料(展示は1日当たり。)

メインアリーナ

全面

3,600円

バスケットボールコート

1面

1,800

バレーボールコート

1面

1,200

バドミントンコート

1面

300

卓球

1台

150

さくらホール

全面

2,400

バスケットボールコート

1面

1,800

バレーボールコート

1面

1,200

バドミントンコート

1面

300

卓球

1台

150

多目的室

全面

1,200

2分の1面

600

卓球

1台

150

展示場として利用する場合

全面

1日

10,000

2分の1面

1日

5,000

研修室・会議室

第1

150

第2

150

第3

200

展示場として利用する場合

1日

4,000

和室

第1(15畳)

150

第2(5畳)

50

第3(10畳)

100

選手控室

第1

100

第2

100

第3

50

役員室

 

100

トレーニング室

1人

200

摘要

(1) 幼児、児童及び生徒が利用する場合の基本使用料は、当該基本使用料の5割相当額とする。

(2) 障害者の方が利用する場合の基本使用料は、当該基本使用料の5割相当額とする。

(3) 利用者が、メインアリーナ又はさくらホールを準備のために使用する場合の基本使用料は、当該基本使用料の7割相当額とする。摘要(1)から(3)までの規定の複数に該当するときは、利用者が支払う利用料が最も低額となる一の規定を適用する。

(4) プリペイドカードの発行の種類及び納付金額は、次の表のとおりとする。

 

 

 

 

種類

納付金額

 

1,100円券

1,000円

3,300円券

3,000円

5,500円券

5,000円

 

 

 

(5) プリペイドカードにより使用料を納入できる施設は、次の施設とする。

(ア) トレーニング室

2 割増使用料(体育・レクリエーション等で利用する場合)

市外者が、体育、レクリエーション等で利用する場合

1時間当たりの割増使用料は、基本使用料に0.5を乗じて得た額

入場料金等を徴収しない場合で、かつ、営利又はこれに類する目的をもって利用する場合

市内者が利用する場合

1時間当たりの割増使用料は、基本使用料に1を乗じて得た額

市外者が利用する場合

1時間当たりの割増使用料は、基本使用料に2を乗じて得た額

入場料金等を徴収する場合

市内者が利用する場合

割増使用料は、徴収する入場料金等の最高額に100を乗じて得た額

市外者が利用する場合

割増使用料は、上欄の、入場料金等を徴収する場合で、市内者が利用する場合の割増使用料に、基本使用料の5割に相当する額に利用時間を乗じて得た額を加えた額

備考

1 展示に利用する場合の割増使用料は、上の表中「1時間当たり」とあるのは「1日当たり」と、「基本使用料の5割に相当する額に利用時間を乗じて得た額」とあるのは「基本使用料の5割に相当する額」と読み替えて算定する。

2 市内者とは、本市に住所を有する者(市内の事業所等に勤務する者及び市内の学校等に通学する者を含む。)及び久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町又は杉戸町に在住する者をいう。

3 市外者とは、2以外の者をいう。

4 障害者とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。

5 入場料金等とは、入場料その他これに類する料金等をいう。

6 あらかじめ許可を受けた利用時間を延長して利用した場合の1時間当たりの使用料は、基本使用料に割増使用料を加えた合計額に当該合計額の2割に相当する額を加えた額とし、1時間未満は1時間として計算する。この場合において、利用時間を超えて利用したい旨を委員会へ申し出、委員会がこれを認めたときは、2割に相当する額の加算は行わないことができる。

7 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

別表第2(第15条関係)

(平17条例40・平22条例1・平24条例23・一部改正)

1 基本使用料(さくらホールを文化会館施設として利用する場合)

時間区分

利用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

さくらホール

平日

20,000

30,000

40,000

81,000

土日・休日

25,000

40,000

50,000

103,000

楽屋(第1)

600

800

1,000

2,100

楽屋(第2)

900

1,200

1,500

3,200

リハーサル室

600

800

1,000

2,100

摘要

(1) 幼児、児童及び生徒が利用する場合の基本使用料は、当該基本使用料の5割相当額とする。

(2) 障害者の方が利用する場合の基本使用料は、当該基本使用料の5割相当額とする。

(3) 利用者が、さくらホールを準備のために使用する場合の基本使用料は、当該基本使用料の7割相当額とする。摘要(1)から(3)までの規定の複数に該当するときは、利用者が支払う利用料が最も低額となる一の規定を適用する。

2 割増使用料(さくらホールを文化会館施設として利用する場合)

市外者が、利用する場合

割増使用料は、基本使用料に0.5を乗じて得た額

入場料金等を徴収しない場合で、かつ、営利又はこれに類する目的をもって利用する場合

市内者が利用する場合

割増使用料は、基本使用料に1を乗じて得た額

市外者が利用する場合

割増使用料は、基本使用料に2を乗じて得た額

入場料金等を徴収する場合

市内者が利用する場合

割増使用料は、基本使用料に次に掲げる数字を乗じて得た額

(1) 入場料金等の最高額が1,000円以下の場合 0.5

(2) 入場料金等の最高額が1,000円を超え3,000円以下の場合 1

(3) 入場料金等の最高額が3,000円を超え5,000円以下の場合 2

(4) 入場料金等の最高額が5,000円を超える場合 3

市外者が利用する場合

割増使用料は、上欄の、入場料金等を徴収する場合で、市内者が利用する場合の割増使用料に基本使用料の5割に相当する額を加えた額

備考

1 平日とは、月曜から金曜まで(2に規定する休日を除く。)をいう。

2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 市内者とは、本市に住所を有する者(市内の事業所等に勤務する者及び市内の学校等に通学する者を含む。)及び久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町又は杉戸町に在住する者をいう。

4 市外者とは、3以外の者をいう。

5 障害者とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。

6 入場料金等とは、入場料その他これに類する料金等をいう。

7 あらかじめ許可を受けた利用時間を延長して利用した場合の1時間当たりの使用料は、基本使用料に割増使用料を加えた合計額の3割に相当する額とし、1時間未満は1時間として計算する。

8 楽屋は、さくらホールを利用する場合に限り、利用できるものとする。

9 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

幸手市民文化体育館設置及び管理条例

平成6年9月30日 条例第20号

(平成24年10月1日施行)