○幸手市勤労青少年ホーム設置及び管理条例施行規則

平成9年3月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市勤労青少年ホーム設置及び管理条例(平成9年条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、幸手市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 ホームに、館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(平20教委規則6・一部改正)

(休館日)

第3条 ホームの休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 毎月第1月曜日

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平13教委規則6・一部改正、平14教委規則1・旧第4条繰上、平17教委規則8・平20教委規則6・一部改正)

(利用時間)

第4条 ホームの利用時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 午前9時から午後5時まで

(平13教委規則8・全改、平14教委規則1・旧第5条繰上)

(利用手続)

第5条 ホームの利用の許可を受けようとする者は、幸手市勤労青少年ホーム利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用日の1月前から受け付けるものとする。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、この期間を変更することができる。

(平14教委規則1・旧第6条繰上)

(利用の許可)

第6条 委員会は、ホームの利用を許可するときは、幸手市勤労青少年ホーム利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平14教委規則1・旧第7条繰上)

(遵守事項)

第7条 館長は、ホームの利用者の遵守事項を定め、及びホームの管理上必要があるときは、利用者に対し、適宜な指示をすることができる。

(平14教委規則1・旧第9条繰上、平20教委規則6・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

(平14教委規則1・旧第10条繰上、平20教委規則6・旧第9条繰上)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年4月10日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市勤労青少年ホーム設置及び管理条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年5月18日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市勤労青少年ホーム設置及び管理条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年1月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月12日教委規則第8号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月13日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平20教委規則6・一部改正)

画像

(平20教委規則6・一部改正)

画像

幸手市勤労青少年ホーム設置及び管理条例施行規則

平成9年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月27日 教育委員会規則第1号
平成13年4月10日 教育委員会規則第6号
平成13年5月18日 教育委員会規則第8号
平成14年1月17日 教育委員会規則第1号
平成17年8月12日 教育委員会規則第8号
平成20年3月13日 教育委員会規則第6号