○幸手市勤労青少年ホーム設置及び管理条例
平成9年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 働く青少年の福祉の増進及び健全な育成を図るため、幸手市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
幸手市勤労青少年ホーム | 幸手市緑台2丁目1番7号 |
(管理)
第3条 ホームは、幸手市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条 ホームは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教養、趣味及びレクリエーションに関する施設及び設備の提供に関すること。
(2) 講演会、講習会及び映画会等の開催に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ホームの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(平19条例36・一部改正)
(利用者の範囲)
第5条 ホームを利用することができる者は、企業等に働く30歳以下の者(以下「勤労青少年」という。)とする。ただし、その利用に支障がないときは、その他の者も利用することができる。
(利用の手続)
第6条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) ホームの施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ホームの管理上支障があるとき。
(平19条例36・一部改正)
(利用目的の変更等の禁止)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 委員会は、管理上特に必要があるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ホームの利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(平19条例36・一部改正)
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平19条例36・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(平19条例36・一部改正)
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由によりホームを利用することができなかったとき、又は特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 ホームを利用する者は、利用により施設、設備等を破損又は滅失したときは、委員会の裁定する額を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(平19条例36・一部改正)
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の幸手市勤労青少年ホーム設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平19条例36・全改)
区分 | 使用料(1時間あたり) | |
講習室 | 円 120 | |
音楽室 | 160 | |
料理室 | 220 | |
集会室 | 200 | |
体育室 | 全面 | 400 |
半面 | 200 |
備考
1 利用時間は、1時間を単位とする。
2 使用料の算定の際、利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。
3 利用の終了時刻が午後9時30分となる場合は、前2項の規定にかかわらず、30分間を単位とすることができる。この場合における使用料の額は、別表に定める額の5割相当とする。