○幸手市公民館設置及び管理条例

昭和39年4月1日

条例第24号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、幸手市に公民館を設置する。

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幸手市中央公民館

幸手市緑台二丁目1番7号

幸手市西公民館

幸手市大字千塚117番地

幸手市北公民館

幸手市大字内国府間867番地

幸手市南公民館

幸手市大字上高野1194番地

幸手市東公民館

幸手市大字下宇和田58番地6

(平11条例28・平24条例14・一部改正)

(管理)

第2条 公民館は、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(平11条例11・旧第3条繰上・一部改正)

(公民館運営審議会)

第3条 法第29条第1項の規定に基づき、幸手市中央公民館に、公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

(平11条例11・旧第5条繰上・一部改正、平11条例28・平24条例14・一部改正)

(運営審議会委員)

第4条 運営審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平24条例14・全改)

第5条 運営審議会に審議委員長及び副委員長1人を置く。

2 審議委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は2年とする。

3 審議委員長は、運営審議会を主宰する。

4 副委員長は、審議委員長を補佐し、審議委員長に事故あるとき、又は審議委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審議委員長及び副委員長がともに欠けたとき、又は選任されていないときは、最年長者が、審議委員長の職務を代理する。

(平11条例11・旧第7条繰上・一部改正、平11条例28・一部改正)

第6条 運営審議会は、館長が招集する。

(平11条例11・旧第8条繰上、平24条例14・一部改正)

第7条 運営審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、審議委員長の決するところによる。

(平11条例11・旧第9条繰上)

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、正当の理由がなく公民館への入場を拒み、又は退場を命じてはならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公民館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平11条例11・旧第10条繰上、平11条例28・平24条例14・一部改正)

(使用の許可)

第9条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(平11条例11・旧第11条繰上・一部改正、平11条例28・一部改正)

第10条 教育委員会は、公民館の使用を拒むに足りる正当の理由がなければその使用を許可しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、公民館の使用を許可してはならない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 公民館を破損するおそれがあるとき。

(平11条例11・旧第12条繰上、平11条例28・平24条例14・一部改正)

第11条 教育委員会は、公民館の使用を許可するに当つては、使用の目的、範囲、期間その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(平11条例11・旧第13条繰上・一部改正)

(使用期間)

第12条 公民館は、引き続き3日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特別の必要を認めるとき、又は公民館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平11条例11・旧第14条繰上、平24条例14・一部改正)

(使用料)

第13条 公民館の使用料は、別表に定めるところによる。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により公民館を使用することができなかつたとき、又は特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平11条例11・旧第15条繰上・一部改正、平24条例14・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 市長は、公益上特に必要があると認める場合は、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平11条例11・旧第16条繰上・一部改正、平19条例35・一部改正)

(目的外使用権利譲渡の禁止)

第15条 使用者は、公民館を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用する地位を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(平11条例11・旧第17条繰上・一部改正)

(造作等の制限)

第16条 使用者は、使用するため、特別の設備をし、造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(平11条例11・旧第18条繰上・一部改正、平11条例28・一部改正)

(使用許可の取消等)

第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者は、使用の許可を取消し、使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者

(2) 法令に違反する行為を行つた者

(3) 第10条第2項各号に該当する事由が発生した者

(4) 第11条に基づく使用条件に違反したとき。

(平11条例11・旧第19条繰上・一部改正、平11条例28・一部改正)

(原状回復義務)

第18条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。

(平11条例11・旧第20条繰上・一部改正、平11条例28・一部改正)

(損害賠償)

第19条 使用者は、公民館の使用中に生じた公民館の建物又は設備をき損又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 本市は、第17条の規定に基づく使用許可の取消しによつて使用者等が被つた損害について賠償の責めを負わない。

(平11条例11・旧第21条繰上・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

(平11条例11・旧第22条繰上・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 幸手町公民館設置及び管理条例(昭和30年幸手町条例第42号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に在職する公民館運営審議会委員は、この条例第5条の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(昭和42年6月15日条例第20号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年11月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第14号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。

(昭和57年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年12月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第26号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年8月7日条例第24号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表幸手市南公民館の項の改正規定の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年教委規則第6号で昭和63年6月1日から施行)

(平成2年12月27日条例第22号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第27号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市公民館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月16日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平19条例35・全改)

名称

区分

使用料(1時間あたり)

幸手市中央公民館

第1会議室

160

第2会議室

120

視聴覚室

160

クラブ室

120

講座室

200

和室1

120

和室2

120

ロビー

160

テニスコート

1面

200

幸手市西公民館

クラブ室

120

会議室

120

視聴覚室

220

第1講座室

160

第2講座室

160

幸手市北公民館

会議室

200

講座室

200

音楽室

160

第1和室

120

第2和室

120

レクリエーションホール

固定イス・舞台あり

3,800

フロアーのみ

1,900

幸手市南公民館

児童室

260

会議室

200

講座室

200

体育室

全面

500

半面

250

和室

200

料理実習室

260

美術・工芸室

200

クラブ室

160

幸手市東公民館

集会室

500

会議室

160

講座室

160

料理実習室

260

準備室

160

第1和室

120

第2和室

120

展示ロビー

160

備考

1 使用時間は、1時間を単位とする。

2 使用料の算定の際、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算出する。

3 使用の終了時刻が午後9時30分となる場合は、前2項の規定にかかわらず、30分間を単位とすることができる。この場合における使用料の額は、別表に定める額の5割相当(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

4 北公民館のレクリエーションホールは、市内に住所を有しない個人又は団体等が使用する場合は、別表に定める使用料の額の2倍とする。

幸手市公民館設置及び管理条例

昭和39年4月1日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第24号
昭和42年6月15日 条例第20号
昭和43年3月19日 条例第8号
昭和47年11月16日 条例第23号
昭和48年3月26日 条例第12号
昭和51年3月24日 条例第3号
昭和53年6月22日 条例第14号
昭和56年12月24日 条例第15号
昭和57年6月19日 条例第18号
昭和58年12月16日 条例第22号
昭和59年9月26日 条例第17号
昭和59年12月21日 条例第22号
昭和61年6月20日 条例第26号
昭和62年8月7日 条例第24号
昭和63年3月30日 条例第12号
平成2年12月27日 条例第22号
平成3年3月29日 条例第8号
平成4年9月30日 条例第27号
平成5年3月29日 条例第3号
平成11年3月19日 条例第11号
平成11年12月20日 条例第28号
平成14年3月19日 条例第11号
平成19年12月27日 条例第35号
平成24年3月16日 条例第14号