○幸手市私立幼稚園心身障害児就園に係る運営費補助金交付要綱
平成5年3月5日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、幸手市に住所を有する心身に障害のある幼児(以下「心身障害児」という。)を受け入れている私立幼稚園に対し、補助金を交付することにより心身障害児の就園を促進し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(心身障害児)
第2条 この要綱で心身障害児とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳を交付されている者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(昭和49年1月1日適用)に基づくみどりの手帳を交付されている者
(3) 次の機関において、前2号に準ずると診断又は判定を受けた者
ア 児童相談所
イ 身体障害者更生相談所
ウ 心身障害児更生援護施設
エ 小児保健センター
オ 専門医療機関
(補助金交付の対象)
第3条 補助金交付の対象は、心身障害児が在園する市内の私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、心身障害児1人あたり月額20,000円に当1該度の在園月数を乗じて得た額を限度として市長が定める額とする。
(交付申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする設置者(以下「申請者」という)は、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 心身障害児在園名簿(様式第1号)
(2) 身体障害者手帳若しくは埼玉県療育手帳(みどりの手帳)の写し又は心身障害児であることを証明する診断書若しくは、判定書のいずれか1つ
(申請事項の変更等)
第7条 申請者は、申請した事項について変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは心身障害児保育事業(変更・中止)申請書(様式第3号)により事前に市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、調査の上、当該申請内容に係る承認の可否を決定し、申請者にその旨通知するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた設置者が、次の各号の一に該当すると認められる場合は、既に補助金の交付決定をした補助金の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 心身障害児保育事業を実施できないとき。
(令6訓令7・一部改正)
(設置者の義務)
第10条 補助金の交付を受けた設置者は、心身障害児の保育を充実するため、必要に応じ教員の研修及び施設の改善に努める義務を負う。
(令6訓令7・一部改正)
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた設置者は、補助事業が完了した後1月以内に、心身障害児保育実績報告書(様式第5号)及び対象児童の出席が確認できる書類を市長に提出するものとする。
(令6訓令7・追加)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6訓令7・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・令6訓令7・一部改正)