○幸手市私立幼稚園振興補助金交付要綱

平成10年1月8日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 市は、私立幼稚園の振興を期するため、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する私立の幼稚園で市内に設置されているものをいう。

(2) 園児 当該年度の5月1日現在の学校基本調査に基づく3歳児、4歳児及び5歳児をいう(年齢の計算は、当該年度の4月1日現在の満年齢による。)

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、人件費、需用費、備品購入費及び施設管理費等で幼稚園の運営に直接必要な経費とする。

(補助金の額)

第4条 前条の経費に対する補助金の額は、1園当たり60万円を限度とする。ただし、園児数が200人を超える私立幼稚園については、その超えた園児数に1,000円を乗じて得た額を加算した額とする。

(申請書の様式等)

第5条 規則第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請書の提出期限は、6月末日までとし、その提出部数は1部とする。

(申請書の添付書類)

第6条 規則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同項第4号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金予算書

(2) 園児名簿

(交付決定通知書の様式)

第7条 規則第6条第1項の補助金交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(状況報告)

第8条 補助金の交付を受けた設置者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(報告書の様式等)

第9条 規則第9条の補助決算報告書の様式は、様式第3号のとおりとし、その提出期限は、当該年度経過後2箇月以内とする。

2 規則第9条第1号及び第2号に規定する書類の添付は要しないものとし、同条第3号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 収支決算報告書

(書類の整備等)

第10条 補助金の交付を受けた設置者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにする帳簿を備え、かつ、収支証拠書類を整備保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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幸手市私立幼稚園振興補助金交付要綱

平成10年1月8日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)