○幸手市教育財産の管理運営に関する規則
昭和41年12月16日
教委規則第2号
注 平成27年2月から改正経過を注記した。
第1条 この規則は、幸手市の教育財産の管理について別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定による教育財産の管理については、幸手市財産規則(昭和39年幸手町規則第10号。以下「規則」という。)を準用する。この場合、同規則中「課長」とあるのは「教育委員会事務局長」と、同規則第11条、第13条、第14条及び第16条中「財産主管課長」とあるのは「教育委員会教育長」と、同規則第15条及び第16条中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他とみなす。
附則(昭和62年2月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月12日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
昭和41年12月16日 教育委員会規則第2号
(平成27年4月1日施行)