○幸手市財産規則

昭和39年4月1日

規則第10号

注 平成21年2月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の財産の管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 課長 幸手市部設置条例(平成3年幸手市条例第26号)に基づく課、幸手市福祉事務所設置条例(昭和61年幸手町条例第38号)に基づく福祉事務所、会計管理者の補助組織設置規則(平成19年幸手市規則第11号)に基づく課、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の長をいう。

(2) 財産主管課長 財産に関する事務を主管する課の長をいう。

(3) 歳入徴収権者 市長及び市長からの収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。

(平21規則5・平25規則18・一部改正)

第2章 公有財産

第1節 取得

(公有財産取得前の措置)

第3条 財産主管課長は、公有財産とする目的をもつて、土地物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、当該土地物件に対し質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無を調査しなければならない。

2 財産主管課長は、前項の調査の結果、質権、抵当権、貸借権その他物上負担があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該土地物件の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。

(財産の購入)

第4条 財産主管課長は、財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 使用目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 予定価格及びその単価

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(9) 第3条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の発記謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考になるべき書類

(普通財産の交換)

第5条 財産主管課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 理由

(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

(6) 交換の期日

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

(9) 第3条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体条例の写

(6) その他参考となるべき書類

(財産の寄附の受納)

第6条 財産主管課長は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 見積価額及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(6) 寄附に際し、条件のあるものについては、その内容

(7) 第3条第1項の規定により調査した事項

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附の申込書

(2) 受納しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき書類

(建物その他の工作物の設置)

第7条 財産主管課長は、建物その他の工作物の新築又は増築等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 目的

(2) 予定地

(3) 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積等を記載すること。)

(4) 建物その他の工作物の予定価格及びその単価

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 工事完成予定年月日

(7) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(8) 随意契約によろうとするときは、施行予定者の住所及び氏名

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、建物その他の工作物の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(2) 関係図面

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき書類

(財産の検収)

第8条 財産主管課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により検査に当る職員(以下「検査職員」という。)第4条から前条までに係る公有財産となるべき財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡を受けてはならない。

(財産の登記又は登録)

第9条 財産主管課長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

第2節 管理

(管理の留意事項)

第10条 公有財産の管理に関しては、特に次の事項を留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。

(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないかどうか。

(3) 土地の境界が不明になつていないかどうか。

(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。

(5) 使用料又は貸付料の納入を怠つていないかどうか。

(6) 公有財産の現況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳の記載事項と符合しているかどうか。

(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

(公有財産の分類及び公有財産台帳)

第11条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については、公有財産及び公共用財産に、普通財産については収益財産及び雑種財産に分類しなければならない。

2 財産主管課長は、公有財産台帳を備え、会計別に、かつ、前項の分類に従つて整理しなければならない。

3 公有財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 公有財産の種類及び種目

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 用途

(4) 地積又は床面積

(5) 数量

(6) 価格

(7) 得喪及び変更の年月日並びにその原因

(8) その他必要な事項

(公有財産台帳価格)

第12条 公有財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは、次に掲げる区分によつて定めるものとする。

(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価額

(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価額

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については、額面株式にあつては1株の金額、無額面株式にあつては発行価額、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

2 公有財産台帳に記入すべき価格に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て50銭以上1円未満の端数があるときはその端数を1円とする。

(公有財産台帳の価格の改定)

第13条 財産主管課長は、5年ごとにその年の3月31日現況において財産を評価し、その評価額により公有財産台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、公有財産の価格について著しい増減を伴う事実が生じた場合は、その都度公有財産台帳の価格の改定を行うものとする。

(行政財産の用途の開始、変更及び廃止等)

第14条 財産主管課長は、普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し若しくは廃止しようとする理由及びその年月日

(3) その他参考となるべき事項

(行政財産の使用の許可)

第15条 市長は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 職員、生徒、病院における入院患者等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。

(3) 当該行政財産を運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 国、他の地方公共団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市の事務又は事業の遂行に密接な関連を有する各種公共団体等にその事務又は事業の用に供するため使用させる場合

2 前項の規定による使用許可の期間は、1年を超えることができない。

(行政財産の使用許可の手続)

第16条 財産主管課長は、前条の使用について使用の許可の申請があつたときは、次に掲げる事項を記載した伺書にその申請書及び許可書案を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の明細(土地については、地番、地目及び地積、建物については、所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。

(2) 使用を許可しようとする部分の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産にあっては数量等を記載し、図面を添付すること。)

(3) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名 

(4) 使用を許可しようとする理由

(5) 用途の指定

(6) 使用の期間

(7) 使用の条件

(8) 使用の額及び算出の根拠

(9) 使用料の納付の方法及び時期

(10) 使用料を減免する場合は、その理由及び減免額

(11) その他参考となるべき事項

(普通財産の貸付期間)

第17条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地の貸付け 50年

(2) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 10年

(4) 建物その他の物件の貸付け 5年

(普通財産の貸付手続)

第18条 財産主管課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案及び申込みによる場合はその申込書を添付し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付けしようとする理由

(4) 貸付け期間

(5) 貸付けの条件

(6) 貸付料の額及び算出の根拠

(7) 貸付料の納付の方法及び時期

(8) 担保の種類

(9) 用途を指定して貸付けようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(10) その他参考となるべき事項

2 用途指定の貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。

(貸付けの担保)

第19条 市長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。

(使用又は貸付けの期間の更新)

第20条 第16条の規定による行政財産の使用及び第18条の規定による普通財産の貸付けの期間は、これを更新することができる。

2 第15条第2項及び第16条から第18条までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

(公有財産の現状変更及び修繕)

第21条 財産主管課長は、公有財産の現状を変更(増築、改築及び移築を除く。以下本条中同じ。)し、又は公有財産を修繕しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産の種類及び種目

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 現状を変更し、又は修繕しようとする理由及び内容並びに期日及び期間

(4) 予定価格

(5) 予定額及び経費の支出科目

(6) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公有財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 現状の変更前及び現状の変更後の図面

(2) 契約書案

(3) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(4) その他参考となるべき書類

(公有財産の所管換等)

第22条 公有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市において直接公共の用に供する目的をもつてこれをする場合であつて、当該公有財産の価額が5万円に達しないときは、この限りでない。

2 第4条第18条及び次条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第3節 処分

(普通財産の売払い又は譲与の手続)

第23条 財産主管課長は、普通財産を売払い、又譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて、決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の種類 

(2) 売払い又は譲与の理由

(3) 売払い、又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については、所在する位置、構造、種目及び床面積その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 時価よりも低い価額で譲渡しようとするときは、その理由

(5) 代金の納付の方法及び時期

(6) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

(7) 予定価格及びその単価

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 予算額及び収入科目

(10) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(11) 用途を指定して、売り払い、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(12) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 関係図面

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき事項

3 第18条第2項の規定は、第2項の規定により、用途を指定して普通財産を売払い、又は譲与しようとする場合に、これを準用する。

(普通財産の貸付け等に係る指定事項の履行の催告)

第24条 市長は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付け、売払い、若しくは譲与をした場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なおその期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。

第4節 補則

(財産の借入れ)

第25条 財産主管課長は、財産を借入れしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 借入目的

(3) 理由 

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積その他の財産については、数量等を記載すること。)

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 貸借料の額及び算出の根拠

(7) 貸借料の支払いの方法及び時期

(8) 借受けの期間

(9) 予算額及び経費の支出科目

(10) その他参考となるべき事項

(教育財産管理の特例)

第26条 市教育委員会が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定により行政財産を管理するにあたつては、第11条第13条第14条及び第16条中財産主管課長とあるのは、教育委員会教育長、第15条中市長とあるのは、教育委員会と読み替えて適用するものとする。

(平21規則5・平27規則11・一部改正)

第3章 物品

第1節 通則

(年度区分)

第27条 物品の出納は、会計年度をもつて区分しなければならない。

(使用物品の管理)

第28条 課長は、その所管に属する使用中の物品を管理する。

(物品の分類)

第29条 物品の分類は、次のとおりとする。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 動物

(4) 材料品

(5) 生産品

2 前項各号に属する細目は、会計管理者が定めるものとする。

(平21規則5・一部改正)

(物品の需給の計画)

第30条 課長は、その所管に係る事務の予定を勘案し、次に掲げる物品について、その需要計画を毎四半期ごとにたて、毎四半期開始の日前10日までに財産主管課長に提出しなければならない。

(1) 多量に使用することを必要とする物品 

(2) 市長が指定する物品

2 会計管理者は、毎四半期開始の日前10日までにその保管に係る物品の現在高を財産主管課長に通知しなければならない。

3 財産主管課長は、第1項の需要計画の提出があつたときは、前項の通知書と照合し、必要な調整を加え物品の供給計画を立て、市長の決裁を受けなければならない。

(平21規則5・一部改正)

(取得のための措置)

第31条 財産主管課長は、前条第3項の物品の供給計画に基づき、物品の取得のため適切な措置を講じなければならない。

第2節 物品の取得、管理、処分

(物品の検収)

第32条 財産主管課長は、検査職員が納入に係る物品の規格、品質、数量等について検査し、適格と認めた場合でなければ受領してはならない。

(物品の会計管理者への引渡し)

第33条 財産主管課長は、物品を取得したときは、直ちに物品検収票を会計管理者に送付するとともに当該物品を引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の引渡を省略することができる。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布の目的をもつ印刷物、贈与品等で保存を要しないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的及び性質により収入後の保管を要しないもの

(平21規則5・一部改正)

(資金前渡を受けた職員の購入物品)

第34条 資金前渡を受けた職員が購入した物品があるときは、関係書類とともに財産主管課長に引き継がなければならない。

2 前条の規定は、財産主管課長が前項の規定により物品の引継ぎを受けた場合に、これを準用する。

(物品の保管)

第35条 会計管理者は、第33条の規定により財産主管課長から物品の引渡しを受けたときは、第59条第3項に定める帳簿(以下「物品出納簿」という。)により整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があると認めるときは、寄託することを妨げない。

(平21規則5・一部改正)

(物品の請求及び交付)

第36条 課長は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品請求書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求により物品を交付したときは、物品出納簿により整理し、当該課長の受領印を徴さなければならない。

(平21規則5・一部改正)

(使用物品の整理)

第37条 課長は、物品の使用状況をは握するため、物品出納簿により整理するとともに、備品については使用物品整理簿を備え、品目ごとに整理しなければならない。

(物品を使用する職員)

第38条 課長は、物品を職員に使用させるにあたつては、物品を使用する職員を明らかにしておかなければならない。

2 前項の物品を使用する職員とは、1人の職員が使用する物品については、その職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用する物品については、これらの職員のうち上席の者とする。

(物品の返納)

第39条 課長は、使用する必要がなくなつた物品又は使用に耐えなくなつた物品を、物品返納票により直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(平21規則5・一部改正)

(物品の所管換)

第40条 課長は、その所管に属する物品について所属を異にする会計の間において、所管換をしようとするときは、物品所管換調書を作成し、財産主管課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の所管換は、有償とする。ただし、当該物品の価格が壱万円に達しないときは、この限りでない。

3 課長は、物品の所管換をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平21規則5・一部改正)

(物品の分類替)

第41条 課長は、特に必要があると認めるときは、財産主管理長を経て市長の決裁を受け、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 課長は、分類替をしたときは、物品分類替通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平21規則5・一部改正)

(不用の決定) 

第42条 会計管理者は、第39条の規定により、使用に耐えなくなつた物品の返納を受けたときは、財産主管課長に通知しなければならない。

2 財産主管課長は、前項の物品のうち、次に掲げるものがあるときは、市長の決裁をうけ、不用の決定をしなければならない。

(1) 市において不用となつたもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕することが不利と認められるもの

3 財産主管課長は、前項の不用の決定をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平21規則5・一部改正)

(不用物品の廃棄)

第43条 財産主管課長は、不用の決定をした物品のうち、次の各号の一に該当するものがあるときは、適宜とりまとめ廃棄処分調書を作成し、焼却又は廃棄しなければならない。

(1) 売払いの価格が売払いに要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号のほか、売払いを不適当と認めるもの

(物品の貸付け)

第44条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸付けることは、この限りでない。

2 物品を貸付ける場合は、市所有の物品である旨の表示をその物品に施し、借受けをする者に亡失き〈、〉損等のないように注意しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により貸し付ける場合の期間は、特別の事情のない限り1箇月を超えることができない。

(貸付けの条件)

第45条 物品の貸付けにあたつては、別に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 物品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とすること。

(2) 転貸しないこと。

(3) 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(準用規定)

第46条 第4条は物品の購入、第5条は物品の交換、第6条は物品の寄附の受納、第18条第1項は物品の貸付け、第21条は物品の修繕、第23条は物品の売払い又は譲与の手続きに、これを準用する。

(亡失、き損その他の事故の処理)

第47条 課長又は職員が管理又は使用する物品について、亡失、き損その他の事故を生じたときは、課長は、その原因を明らかにした物品事故報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、保管する物品について亡失、き損その他の事故を生じたときは、その原因を明らかにした物品事故報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(平21規則5・一部改正)

(占有動産)

第48条 第33条及び第35条の規定は、占有動産の管理について、これを準用する。

第4章 債権

(債権管理事務の統轄)

第49条 財産主管課長は、毎月5日までに歳入徴収権者から前月分の債権の発生及び債権者の履行状況について報告を求め、債権台帳に記録し、常に債権の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産主管課長は、債券の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、実地について調査し、歳入徴収権者に対し、当該歳入徴収権者の管理に係る債券の内容及び当該債券の管理の状況について臨時に報告を求め、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(債権の分類)

第50条 債権は、歳入歳出予算の定める科目により整理するものとする。

(債権発生等の手続)

第51条 歳入徴収権者は、その管理に属すべき債権が発生し若しくは市に帰属したとき、又は債権を他の歳入徴収権者から引継いだときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他の事項を調査し、確認の上、これを債権管理簿に記載しなければならない。ただし、納入の通知によらない収入等の領収と同時に債権の消滅したものは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる債権については、前項の規定にかかわらず、当該各号の定めるときに発生したものとし、必要な事項を債権管理簿に記載しなければならない。

(1) 利息、行政財産の使用料又は普通財産若しくは物品の貸付料に係る債権 その発生原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は納期限が到来する債権にあつてはその行為をしたとき、当該年度以降の各年度に利払期又は納期限の到来する債権にあつては当該各年度の開始したとき。

(2) 教育施設の授業料又は保育料に係る債権 当該授業料又は保育料の納期限の属する月の初日。ただし、当該授業料又は保育料の納期限の属する月の初日以前に納付があつたときは、当該納付があつた日とする。

(3) 延滞金に係る債権当該延滞金を付することになつている債権が納期限の定めのある場合には、当該納期限が経過したとき。

(強制執行等の合議)

第52条 歳入徴収権者は、次に掲げる措置又は処分をしようとするときは、財産主管課長に合議しなければならない。

(1) 令第171条の2の規定による強制執行等をすること。

(2) 令第171条の3の規定による履行期限の繰上げをすること。

(3) 令第171条の4の規定による債権の申出等をすること。

(4) 令第171条の5の規定による徴収停止をすること。

(5) 令第171条の6の規定による履行延期の特約等をすること。

(6) 令第171条の7の規定による免除をすること。

2 前項第5号の規定により債権を分割して徴収するときは、債務者から分納予定計画書及び誓約書等を徴さなければならない。

3 歳入徴収権者は、第1項の規定により措置又は処分をしたときは、遅滞なく債権管理簿に必要な事項を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第53条 歳入徴収権者は、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をするときは、履行期限から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当するときは、10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。

2 前項の規定により履行延期の特約又は処分をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(債権の放棄等)

第54条 歳入徴収権者が債権の放棄をしようとするとき、又は債権が時効により消滅したときは、幸手市会計規則(昭和39年幸手町規則第9号)第27条に定めるところによる。

2 歳入徴収権者は、債権の放棄をしたとき及び債権が時効により消滅したときは、その旨を財産主管課長に報告しなければならない。

(担保の保全)

第55条 歳入徴収権者は、債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件の保存)

第56条 債権について提供された担保物及びもつぱら債権者又は債権の担保に係る事項を立証に供すべき書類その他の物件は、善良な管理者の注意をもつて保存しなければならない。

第5章 基金

(基金の管理)

第57条 課長は、その所管に属する基金を管理する。

(基金の運用状況の報告)

第58条 課長は、毎会計年度終了後その所管に属する基金の運用状況を、基金運用状況報告書により4月30日までに財産主管課長に報告しなければならない。

第6章 雑則

(財産管理上の帳簿)

第59条 財産主管課長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 公有財産台帳

(2) 債権台帳

2 課長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 公有財産記録簿

(2) 債権管理簿

(3) 基金管理簿

(4) 貸付物品管理簿

(5) 占有動産処理簿

(6) 備品受払簿

(7) 消耗品受払簿

(8) 動物受払簿

(9) 材料品受払簿

(10) 生産品受払簿

(11) 郵便切手等受払簿

(12) 使用備品整理簿

3 会計管理者が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 備品出納簿

(2) 消耗品出納簿

(3) 動物出納簿

(4) 材料品出納簿

(5) 生産品出納簿

(6) 占有動産出納簿

(7) 占有動産整理簿

4 市長は、前3項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(平21規則5・一部改正)

(様式)

第60条 この規則に定める帳簿その他の書類の様式は、別記のとおりとする。

(記載事項の訂正)

第61条 財産に関する帳簿その他の関係書類を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に二線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和42年6月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月23日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別記 略

幸手市財産規則

昭和39年4月1日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第10号
昭和42年6月27日 規則第16号
昭和57年9月27日 規則第21号
昭和57年10月23日 規則第30号
昭和58年3月23日 規則第6号
昭和62年1月29日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第12号
平成21年2月17日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第11号