○市長の権限に属する事務の一部を幸手市教育委員会に委任する規則
平成11年3月31日
規則第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、幸手市教育委員会に委任する。
(1) 幸手市公民館設置及び管理条例(昭和39年条例第24号)の施行に関する事務のうち、次に掲げるもの
ア 第14条の規定により、使用料の全部又は一部を免除すること。
イ 別表の規定により、附属設備使用料の額を定めること。
(2) 幸手市立武道館設備及び管理条例(昭和59年条例第7号)第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除すること。
(3) 幸手市入学準備金貸付条例(平成元年条例第7号)第7条の規定により、貸付金の全部又は一部の返還を猶予又は免除すること。
(4) 幸手市民文化体育館設置及び管理条例(平成6年条例第20号)第13条第2項の規定により、附属設備使用料の額を定めること。
(5) 幸手市勤労青少年ホーム設置及び管理条例(平成9年条例第7号)第11条の規定により、使用料を減免すること。
(6) 幸手市都市公園条例(昭和61年条例第15号)の施行に関する事務のうち、次に掲げるもの
ア 幸手市総合公園(体育館、陸上グラウンド及び庭球場に限る。)及び神扇グラウンドの維持管理に関すること。
イ 第15条の規定により、幸手市総合公園(体育館、陸上グラウンド及び庭球場に限る。)及び神扇グラウンドの使用料を減額し、又は免除すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。