○幸手市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成11年10月27日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則21・平14規則38・一部改正)

(特殊勤務実績簿)

第2条 所属長は、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。ただし、月額をもって支給額が定められているものについては、この限りでない。

(平14規則38・旧第3条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年7月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日規則第38号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・全改)

画像

幸手市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成11年10月27日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成11年10月27日 規則第32号
平成13年7月13日 規則第21号
平成14年9月30日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第12号