○幸手市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成11年10月27日
規則第32号
職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和32年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則21・平14規則38・一部改正)
(特殊勤務実績簿)
第2条 所属長は、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。ただし、月額をもって支給額が定められているものについては、この限りでない。
(平14規則38・旧第3条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年7月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第38号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・全改)