○幸手市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和36年2月16日
条例第4号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。
(平13条例15・全改、平16条例1・一部改正)
(適用職員の範囲)
第2条 この条例において「技能労務職員」とは、一般職に属する職員で次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 自動車運転手
(2) 用務員及び調理員
(3) 土木作業員及び清掃作業員
(4) 前3号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者
(平13条例15・一部改正)
(給与の種類及び基準)
第3条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 技能労務職員の給与の額及びその支給方法は、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号)及び幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の適用を受ける職員の給与の額及びその支給方法を基準としてその職務と責任の特殊性を考慮して、市長が規則で定める。
(平12条例1・平13条例15・平18条例38・令元条例6・一部改正)
(給与の減額)
第4条 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(平13条例15・一部改正)
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能労務職員 報酬及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当
2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を準用する。
(令元条例6・全改)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 職員には、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、暫定手当を支給する。
附則(昭和38年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和42年1月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年6月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月13日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の幸手市職員の給与に関する条例及び幸手市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第4号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。