○幸手市職員の給料等の支給に関する規則

昭和37年3月27日

規則第4号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定める場合を除き、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)に基づく職員の給料等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13規則21・全改)

(給料の支給)

第2条 給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日(幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する職員の休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

(平13規則21・全改)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(平13規則21・一部改正)

第4条 職員が任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料の額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた任命権者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた任命権者は、その異動が給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

(平13規則21・一部改正)

第5条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給定日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(平13規則21・一部改正)

第6条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復職した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、停職にされ、専従許可を受け、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(平13規則21・全改)

第7条 職員の給料が、給料の支給定日後において、離職、休職、停職、無給休暇等により過払となつた場合は、その際返納させなければならない。

(平13規則21・一部改正)

第8条 給料の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平13規則21・追加)

(給料の調整額の支給)

第9条 給料の調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第6条第3項又はこの規則第4条第1項若しくは第6条の規定により算出されている場合には、その給料の額(条例第7条の規定により給料の調整が行われている職にある職員については、調整額を除いた額とする。)に所定の支給割合を乗じた額を給料の調整額として支給する。

(平13規則21・旧第8条繰下)

第10条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号のいずれかに該当する場合には、給料の調整額は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(条例第18条第1項の休職者の場合及び公務上の負傷又は疾病による病気休暇の場合を除く。)

(平13規則21・旧第9条繰下・一部改正、平30規則10・一部改正)

(初任給調整手当の支給)

第11条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平13規則21・追加)

(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)

第12条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できないため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び通勤手当は、前項本文又は幸手市職員の通勤手当に関する規則(昭和34年規則第5号)第7条の2の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(平13規則21・追加、平16規則14・一部改正)

(管理職手当の支給)

第13条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(条例第18条第1項による休職者の場合及び公務上の負傷又は疾病による病気休暇の場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しない。

(平13規則21・旧第11条繰下・一部改正、平30規則10・一部改正)

(地域手当の支給)

第14条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平13規則21・全改、平21規則32・一部改正)

(給与の減額)

第15条 条例第12条の減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料及び地域手当の額に対応する額とする。

(平13規則21・全改、平21規則32・一部改正)

第16条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料及び地域手当から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(平13規則21・全改、平21規則32・一部改正)

第17条 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかつた全時間数によつて計算するものとし、この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平13規則21・全改)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第18条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が第5条に規定する場合に充てるために請求し、任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その請求し、異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間の計算については、前条の規定を準用する。

(平13規則21・全改、平16規則14・平22規則7・一部改正)

第19条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(平13規則21・一部改正)

(特殊勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第20条 特殊勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が第5条に規定する場合に充てるために請求し、任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その請求し、異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

(平13規則21・追加、平16規則14・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 条例第16条第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例等の規定によつて給料を減じて支給する場合であつても、職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第16条第2項の規則で定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(平13規則21・旧第20条繰下・一部改正、平25規則20・一部改正)

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の給与等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平13規則21・旧第26条繰上・一部改正、平16規則14・一部改正、平22規則20・旧第22条繰下、平30規則10・旧第23条繰上)

1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際において、現に扶養手当の支給を受けている者は、第10条第2項の規定による認定があつたものとみなす。

(昭和37年6月6日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月6日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、第22条の2、第24条の2及び次項の規定は、昭和37年10月1日から適用する。

2 暫定手当が支給される間、第1条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読みかえるものとし、暫定手当の支給方法は、扶養手当の例による。

(昭和38年8月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第21条、第22条、第22条の2、第23条、第24条及び第24条の2に係る改正については、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年8月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月12日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、第17条の規定は昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年11月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月21日から適用する。

(昭和43年1月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年6月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年4月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月20日規則第13号)

この規則は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和50年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日規則第22号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年4月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年3月10日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日規則第13号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年4月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月20日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年9月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日規則第11号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年9月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第15号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月26日規則第22号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月30日規則第57号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年3月30日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月5日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年4月30日規則第14号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年8月25日規則第27号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

幸手市職員の給料等の支給に関する規則

昭和37年3月27日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和37年3月27日 規則第4号
昭和37年7月6日 規則第12号
昭和37年7月14日 規則第14号
昭和38年7月6日 規則第4号
昭和38年8月15日 規則第10号
昭和39年4月1日 規則第11号
昭和39年8月10日 規則第19号
昭和40年3月12日 規則第2号
昭和41年3月12日 規則第1号
昭和41年11月22日 規則第14号
昭和42年2月21日 規則第12号
昭和43年1月24日 規則第4号
昭和45年6月10日 規則第6号
昭和47年4月5日 規則第4号
昭和48年4月13日 規則第7号
昭和48年6月27日 規則第11号
昭和48年8月20日 規則第13号
昭和50年1月1日 規則第1号
昭和50年9月1日 規則第12号
昭和50年12月26日 規則第22号
昭和51年12月27日 規則第5号
昭和53年4月24日 規則第11号
昭和55年3月10日 規則第3号
昭和55年3月27日 規則第13号
昭和55年4月15日 規則第18号
昭和56年3月20日 規則第4号
昭和56年12月24日 規則第17号
昭和57年5月26日 規則第16号
昭和57年9月27日 規則第22号
昭和58年3月23日 規則第9号
昭和59年3月26日 規則第11号
昭和59年4月28日 規則第14号
昭和59年9月26日 規則第27号
昭和61年3月28日 規則第15号
昭和61年9月26日 規則第22号
昭和61年12月25日 規則第35号
昭和62年10月30日 規則第57号
昭和63年3月31日 規則第16号
平成元年9月13日 規則第23号
平成2年3月30日 規則第13号
平成2年10月5日 規則第28号
平成4年4月1日 規則第12号
平成5年4月30日 規則第13号
平成5年4月30日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第15号
平成7年3月31日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第6号
平成10年8月25日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第17号
平成13年7月13日 規則第21号
平成16年3月26日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第20号
平成25年4月1日 規則第20号
平成30年4月1日 規則第10号