○幸手市職員の通勤手当に関する規則
昭和34年3月17日
規則第5号
注 平成13年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(平13規則21・一部改正)
(定義)
第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第10条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短経路の長さによるものとする。
(平13規則21・一部改正)
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第10条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があつた場合
(平13規則21・令8規則15・一部改正)
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(平16規則13・令8規則15・一部改正)
(支給範囲の特例)
第4条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(平13規則21・全改、令5規則17・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第5条 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(平16規則13・一部改正)
第5条の2 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(平16規則13・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(平16規則13・令7規則22・令8規則15・一部改正)
(自動車等使用者の支給額)
第6条の2 条例第10条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(令8規則15・追加)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第6条の3 条例第10条第2項第2号(幸手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第9条の8若しくは第9条の12又は幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年条例第28号)第10条第7項の規定により読み替えて適用する場合及び幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第5号)第22条第2項においてその例による場合を含む。)の市規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市規則で定める割合は、100分の50とする。
(平13規則21・追加、平27規則32・平30規則9・令2規則1・令4規則37・一部改正、令8規則15・旧第6条の2繰下)
(併用者の区分及び支給額)
第6条の4 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあつては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(平13規則21・旧第6条の2繰下・一部改正、平16規則13・令7規則22・一部改正、令8規則15・旧第6条の3繰下・一部改正)
(1) 勤務官署の周辺又は第3条の2の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第8条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
2 前項に規定する要件を満たさない場合であつて、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
(令8規則15・追加)
(令8規則15・追加)
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第6条の7 条例第10条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあつては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(令8規則15・追加)
(交通の用具)
第7条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(平13規則21・平19規則28・一部改正)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日及び勤務時間条例第9条第1項に規定する休日(以下「週休日等」という。)に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い週休日等でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(平16規則13・追加、令7規則22・令8規則15・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から10日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(平13規則21・平16規則13・一部改正)
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定より育児休業をし、又は幸手市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年幸手市条例第34号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
(平16規則13・追加、平20規則32・令7規則22・令8規則15・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第6条第1項第3号の市長が定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事由が生ずること。
(平16規則13・追加、平19規則28・令7規則22・令8規則15・一部改正)
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定より育児休業をし、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(平16規則13・追加、平20規則32・一部改正)
(支給しない場合)
第9条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(平16規則13・一部改正)
(事後の確認)
第9条の2 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(平16規則13・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平13規則21・平16規則13・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年3月12日規則第3号)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に職員に新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附則(昭和44年2月5日規則第5号)
この規則は、昭和44年2月5日から施行する。ただし、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則第4条から第6条の2までの改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和45年2月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和48年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日規則第19号)
この規則は、昭和49年12月24日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年1月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月23日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月22日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月14日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年7月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(幸手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年幸手市条例第2号)第1条の規定による改正前の幸手市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第10条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の幸手市職員の通勤手当に関する規則(以下この項において「改正前の通勤規則」という。)第6条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の通勤規則第5条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の通勤規則第6条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当に関する規則第7条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)のうち、普通交通機関等及び改正前の給与条例第10条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、前項に掲げる通勤手当を支給されている場合は、改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額)を、支給単位期間を一箇月とする通勤手当として支給する。
附則(令和8年3月19日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(改正後の幸手市職員の給与に関する条例第10条第3項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。