○幸手市職員倫理規程

平成10年10月22日

訓令第32号

(目的)

第1条 この規程は、職員(特別職の職員を除く。以下同じ。)が公費支出事務の処理に当たって留意すべき事項、関係業者等との接触に関して遵守すべき事項等を定めることにより、もって公務の公正さに対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公費支出事務」とは、歳出予算の執行に関する事務をいう。

2 この規程において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者(営利を目的として事業を行うもの(業者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)をいう。次号において同じ。)及び個人(個人の集合体であって法人格を有しないものを含む。次号において同じ。)

(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人

(3) 設立に行政庁の許可又は認可を要する法人で市の行政運営と関連を有するものの役員及び職員

3 この規程において「所属長」とは、幸手市職員服務規程(昭和58年訓令第12号)第2条に規定する所属長をいう。

(全体の奉仕者としての自覚)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを強く自覚し、公共の利益のために勤務しなければならない。

(法令等の遵守)

第4条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他の関係法令等に従い、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(公費支出事務処理上の留意事項)

第5条 職員は、公費支出事務の処理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公金は、市民から納付された税金その他の貴重な財源で賄われていることに留意し、効率的な執行に努めること。

(2) 安易に前例又は慣習を踏襲することなく、常に適正な執行に努めること。

(3) 旅費、食糧費等の事務的経費については、特に市民に不信又は誤解を与えることのないよう、厳正な執行に努めること。

(4) 補助金については、手続が形骸化しないよう、常に契約、工事等の実態を十分把握し、適正な事務手続に努めること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)幸手市会計規則(昭和39年規則第9号)等に定める公費支出に関する諸規定について、正確な知識の習得に努めること。

(6) 管理又は監督の立場にある職員は、適正な事務処理が行われるよう常に注意を払うこと。

(職務や地位の私的利用の禁止)

第6条 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならない。

(関係業者等との接触に関する禁止事項)

第7条 職員は、関係業者等との接触に関し、次に掲げる行為(家族関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものを除く。)をしてはならない。

(1) 関係業者等から飲食物の提供を受けること。

(2) 関係業者等から遊技(ゴルフ等のスポーツを含む。)又は旅行の供与を受けること。

(3) 関係業者等から転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(4) 関係業者等から中元、歳暮、年賀等の贈答品を受けること。

(5) 関係業者等から金銭(祝儀等を含む。)、商品券、物品等の贈与を受けること。

(6) 自らが負担すべき債務を関係業者等に負担させること。

(7) 関係業者等から適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(8) 関係業者等から適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等の貸与を受けること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、関係業者等から一切の利益又は便宜の供与を受けること。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 関係業者等が主催する公式行事としての定期総会、賀詞交換会等に職務上の必要性から出席する際に、立食又は通常の弁当程度の食事の提供を受ける場合

(2) 社会一般の接遇として容認される緑茶、コーヒー、紅茶、茶菓子等の提供を受ける場合

(3) 広く一般に配布される宣伝広告用の物品であるタオル、カレンダー、手帳、ボールペン等の提供を受ける場合

(4) 職員の親、兄弟等の親族の葬儀に、一般相当額の香典、花輪等の供え物を受ける場合

(官公庁等との接触)

第8条 職員は、官公庁の職員又は特別の法律により設立された法人で国若しくは地方公共団体が出資しているものの役員若しくは職員と接触する場合については、前条の規定の趣旨に配慮の上、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(所属長の責務)

第9条 所属長は、管理監督者としての責務を自覚し、自らが所属職員の模範となるよう率先垂範に努めなければならない。

2 所属長は、職場において、この規程が遵守されるよう、所属職員に対する指導及び監督に細心の注意を払うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。

(実情調査)

第10条 総務部長は、職員にこの規程に違反するおそれのある行為があったと認められる場合は、当該職員の上司及び所属長と連携して、調査を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(違反した者に対する処分等)

第11条 市長又はその命を受けた者は、前条の調査の結果、何らかの措置をとることが必要であると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、法第29条第1項の懲戒処分又は訓告、注意その他人事管理上必要な措置を厳正に講ずるものとする。

2 この規程に違反する行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、その職員を懲戒処分に付すことにつき相当の理由があると認めるときは、辞職の承認を留保し、前項に規定する措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、職員の倫理に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、平成10年11月1日から施行する。

幸手市職員倫理規程

平成10年10月22日 訓令第32号

(平成10年10月22日施行)