○幸手市人事事務取扱規程

昭和62年3月16日

訓令第17号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事管理の適正な運営を目的として、人事に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平13訓令1・全改)

(庶務課長の職務)

第2条 総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)は、常に人事に関する制度、手続等を調査研究し、人事管理の適正化に努めなければならない。

2 庶務課長は、前項の目的を達成するため必要があるときは、関係職員に対し人事に関する事項につき報告若しくは関係書類の提出を求め、又は所属職員をして実地に調査させることができる。

(平11訓令29・一部改正)

(課長の職務)

第3条 課長は、人事管理に関する事務が適正かつ効率的に行われるよう常に所属職員の勤務状況、職務分担等に留意し、その適正化に努めなければならない。

(人事異動の種類)

第4条 人事異動の種類は、別表第1区分の項に掲げるとおりとする。

(辞令書の交付等)

第5条 人事異動は、職員に様式第1号の辞令書又は様式第2号の辞令書を交付して行う。ただし、職員が法令、条例、規則等の規定により当該職に充てられ、若しくは免ぜられることとなつた場合又は任期満了の場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令書の交付に代えることができる。

(1) 法令、条例、規則等の改廃による組織の変更等に伴い職員を転任させる場合

(2) 辞令書の交付によることができない緊急の場合

(3) その他辞令書の交付によらないことが適当である場合

3 第1項の辞令書の記載形式は、別表第1発令事由の欄に掲げる事由に応じ、同表辞令書の記載形式の欄に掲げるところによるものとする。

(平11訓令29・一部改正)

(辞職)

第6条 職員は、辞職しようとするときは、原則として辞職を希望する日の1月前までに、様式第3号の辞職願を庶務課長を経て市長に提出しなければならない。

(平11訓令29・一部改正)

(人事記録)

第7条 任命権者は、職員の任用、給与、勤務能率、身分保障その他の人事に役立てるために、人事記録書を作成し、これを保管しなければならない。

2 人事記録書の様式は、別に定める。

(育児休業通知書の交付)

第8条 次に掲げる場合には、別表第2に定めるところにより、様式第4号の育児休業通知書を交付する。

(1) 育児休業を承認する場合

(2) 育児休業を承認しない場合

(3) 育児休業を延長する場合

(4) 育児休業を延長しない場合

(5) 育児休業の承認が失効した場合

(6) 育児休業の承認を取り消す場合

(7) 育児休業中の職員を職務に復帰させる場合

(8) 育児休業期間の満了により職務に復帰する場合

(平11訓令29・平25訓令15・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第9条 次に掲げる場合には、別表第3に定めるところにより、人事異動通知書を交付する。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平30訓令13・追加)

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第10条 次に掲げる場合には、別表第4に定めるところにより、人事異動通知書を交付する。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平30訓令13・追加)

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第11条 次に掲げる場合には、別表第5に定めるところにより、人事異動通知書を交付する。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任用の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平30訓令13・追加)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年8月25日訓令第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年12月16日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年2月6日訓令第1号)

この訓令は、平成13年2月6日から施行する。

(平成13年12月20日訓令第29号)

この訓令は、平成13年12月20日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第44号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月12日訓令第3号)

この訓令は、平成20年2月12日から施行する。

(平成24年3月12日訓令第5号)

この訓令は、平成24年3月12日から施行する。

(平成25年10月16日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成28年3月12日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第17号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平11訓令29・平13訓令1・平13訓令29・平18訓令44・平24訓令5・平28訓令3・平30訓令13・令2訓令17・一部改正)

区分

発令事由

辞令書の記載形式

採用

1 現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員を、その職員に任命する場合を含む)

(1) 組織上の職を有する職に採用する場合

幸手市職員に任命する

○○課主査を命ずる

(行政職)○級に決定する

○○号給を給する

(又は)

特に○○円を給する

(2) 組織上の職を有しない職員に採用する場合

幸手市職員に任命する

主事(技師)を命ずる

(行政職)○級に決定する

○○号給を給する

(又は)

特に○○円を給する

○○課勤務を命ずる

(3) 技能職員に採用し業務主事の職を命ずる場合

幸手市技能職員に任命する

業務主事(自動車運転手)を命ずる

○級に決定する

○○号給を給する

(又は)

特に○○円を給する

○○課勤務を命ずる

2 幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年条例第28号)の規定により現に職員でない者を職員の職に任命する場合

(1) 幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により採用する場合

幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により幸手市職員に任命する

○○を命ずる

任期は年号○年○月○日までとする

○○号給を給する

(2) 幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第2項の規定により採用する場合

幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第2項の規定により幸手市職員に任命する

○○を命ずる

任期は年号○年○月○日までとする

(行政職)○級に決定する

○○号給を給する

(3) 幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条第1項の規定により採用する場合

幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条第1項の規定により幸手市職員に任命する

○○を命ずる

任期は年号○年○月○日までとする

○級に決定する

○○円を給する

(4) 幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項の規定により採用する場合

幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項の規定により幸手市職員に任命する

○○を命ずる

任期は年号○年○月○日までとする

○級に決定する

○○円を給する

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この欄において「法」という。)第22条の3第4項の規定により臨時的任用する場合

(5) 任用期間の更新の場合

任期を年号○年○月○日まで更新する

地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的職員に任命する

任用は主事(技師)を命ずる

任期は、年号○年○月○日までとする

(行政職)○級に決定する

○○号給を給する

○○課勤務を命ずる

(任用期間の更新)

臨時的任用を更新する

任期は、年号○年○月○日までとする

併任

1 他の任命権者等に属する職員をその職を保有したまま当該機関の職員に任命する場合

幸手市職員に併せて任命する

主事(技師)を命ずる

(行政職)○級に決定する

○○号給を給する

(又は)

ただし、給料は支給しない

2 併任の解任の場合

幸手市職員の併任を解く

兼職

1 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職を保有したままで更に他の職につける場合

(1) 組織上の職を兼職させる場合

兼ねて○○課長を命ずる

(2) 組織上の職以外の職を兼職させる場合

兼ねて出納員を命ずる

(3) 他の勤務場所に兼職させる場合

兼ねて○○課勤務を命ずる

○○課長兼務を解く

配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の相当の変更を命ずる場合

(1) 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

○○課長を命ずる

(2) 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

○○課勤務を命ずる

昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合

○○課主査を命ずる

(行政職)○級に昇格させる

○○号給を給する

降任

現に有する職より下位の職を命ずる場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により

○○課長を免ずる

○○を命ずる

(行政職)○級に決定する

○○号給を給する

昇給

同一の職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合

(行政職)○級○○号給を給する

昇格

現に有する職務の級を給料表の上位の職務の級へ命ずる場合

(行政職)○級に昇格させる

○○号給を給する

降格

現に有する職務の級を給料の下位の職務の級へ命ずる場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により

○○を命ずる

(行政職)○級に降格させる

○○号給を給する

事務取扱

1 職員がその職を保有したまま他の職員の職務の事務を取り扱わせる場合

(1) 2以外の場合

○○課長事務取扱を命ずる

(2) 病気療養中事務取扱を命ずる場合

○○課長○○病気療養中○○課長事務取扱を命ずる

2 事務取扱の解任の場合

○○課長事務取扱を解く

心得

1 組織上の職にある職員に他の上位の組織上の職の事務の取扱を命ずる場合

○○課長心得を命ずる

2 心得の解任の場合

○○課長心得を解く

出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合

○○委員会事務局へ出向を命ずる

派遣

1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づく場合をいう

地方自治法第252条の17の規定に基づき○○へ派遣を命ずる

派遣期間は、年号○年○月○日から年号○年○月○日までとする

2 派遣期間を延長する場合

派遣期間を年号○年○月○日まで延長する

3 派遣を解く場合

○○への派遣を解く

研修

1 職員に市以外の団体等で1月をこえて教育訓練を受けさせる場合

○○において研修することを命ずる研修期間は年号○年○月○日から年号○年○月○日までとする

2 研修期間を延長する場合

研修期間を年号○年○月○日まで延長する

休職

1 法第28条第2項の規定による休職の場合

(1) 心身の故障により休職する場合

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

休職期間は、年号○年○月○日から年号○年○月○日までとする

休職期間中の給与は、幸手市職員の給与に関する条例第18条第2項(第3項)の規定により給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する

(休職期間中給与を支給しない)

(2) 刑事事件の起訴により休職する場合

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする

休職期間中の給与は、幸手市職員の給与に関する条例第18条第4項の規定により給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の○○を支給する

2 休職期間の延長の場合

休職期間を年号○年○月○日まで延長する

復職

法第28条第2項の規定による休職中の職員を職務に復帰させる場合

(1) 休職中の職員を職務に復帰させる場合

復職を命ずる

(2) 休職期間の満了により職務に復帰した場合

休職期間の満了により復職した

療養

1 労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止する場合

労働安全衛生法第68条の規定により療養を命ずる

療養の期間は、年号○年○月○日から年号○年○月○日までとする

2 療養を解く場合

療養を解き職務復帰を命ずる

分限免職

法第28条第1項の規定によつて職員の意に反して免職する場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間給料の月額の○分の○を減給する

停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月(日)間停職を命ずる

懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職を命ずる

失職

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によつて当然に職を失う場合

地方公務員法第16条第○号に該当したので同法第28条第4項の規定により失職した

辞職

職員が意により職員として身分を失う場合

辞職を承認する

退職

1 定年

(1) 職員が定年退職をする場合

幸手市職員の定年等に関する条例第2条の規定により年号○年3月31日限り定年退職

(2) 勤務延長を行う場合

年号○年○月○日まで勤務延長する

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を年号○年○月○日まで延長する

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を年号○年○月○日に繰り上げる

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

幸手市職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により年号○年○月○日限り退職

2 任期付職員の任期満了により職員が当然退職する場合

幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項(第2条第2項第3条第1項第4条第1項)の規定による任期の満了により年号○年○月○日限り退職

3 臨時的職員の任期満了により職員が当然退職する場合

地方公務員法第22条の3第4項の規定による任期の満了により年号○年○月○日限り退職

再任用

1 再任用を行う場合

(1) 地方公務員法第28条の4第1項の規定による場合

地方公務員法第28条の4第1項の規定により幸手市職員に任命する

○○を命ずる

任期は年号○年○月○日までとする

○○職○級に決定する

○○円を給する

(2) 地方公務員法第28条の5第1項の規定による場合

地方公務員法第28条の5第1項の規定により幸手市職員に任命する

○○(週○○勤務)を命ずる

任期は年号○年○月○日までとする

○○職○級に決定する

○○円を給する

2 再任用の任期を更新する場合

再任用の任期を年号○年○月○日まで更新する

3 再任用の任期満了により職員が当然退職する場合

地方公務員法第28条の4(第28条の5)の規定による任期の満了により年号○年○月○日限り退職

任期満了死亡

辞令書の交付をしない

 

特別職の任免

1 任命する場合

(1) 常勤の場合(議会の同意等を必要とする非常勤の特別職を含む)

幸手市○○に任命します

(2) 非常勤の場合((1) に含まれる場合を除く)

ア 市の職員以外の者をもつて充てる場合

幸手市○○に委嘱します

イ 市の職員をもつて充てる場合

幸手市○○を命ずる

2 免ずる場合

(1) 辞職の場合

辞職を承認する

(2) 解職の場合

幸手市○○を免ずる

(又は)

幸手市○○を解く

(3) 罷免の場合

○○法第○条の規定による幸手市○○を免ずる

(又は)

○○法第○条の規定により幸手市○○を解く

3 失職の場合

○○法第○条第○項の規定により失職した

別表第2(第8条関係)

(平11訓令29・平13訓令1・平20訓令3・平25訓令15・一部改正)

区分

処分等の事由

通知書の記載形式

承認

1 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により承認する場合

育児休業を承認する

期間は年号○年○月○日から年号○年○月○日までとする

2 育児休業法第19条第1項の規定により承認する場合

部分休業を承認する

期間は年号○年○月○日から年号○年○月○日までとし、時間は午前(午後)○時○分から午前(午後)○時○分までとする

3 育児休業法第2条第1項又は同条第3項の規定により承認しない場合

年号○年○月○日付けで申請のあつた育児休業の承認については承認しない

(理由)

変更

1 育児休業法第3条第1項の規定により育児休業の期間を延長する場合

育児休業の期間を延長する

期間は年号○年○月○日までとする

2 育児休業の期間を延長しない場合

年号○年○月○日付けで申請のあつた育児休業期間の延長については認めない

(理由)

失効

育児休業法第5条第1項の規定により育児休業(部分)の承認が失効した場合(育児休業法第19条第3項の規定により準用する場合を含む。)

育児(部分)休業の承認は失効した

取消し

育児休業法第5条第2項の規定により育児休業(部分)の承認を取り消す場合(育児休業法第19条第3項の規定により準用する場合を含む。)

育児(部分)休業の承認を取り消す

職務復帰

1 育児休業法第5条第2項に規定する育児休業の取消により職務復帰させる場合

年号○年○月○日から職務に復帰することを命ずる

(理由)

2 期間の満了により職務に復帰する場合

育児休業期間の満了により職務に復帰した

別表第3(第9条関係)

(平30訓令13・追加)

区分

処分等の事由

通知書の記載形式

採用

1 育児休業法第6条第1項の規定により幸手市職員に任命する場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により幸手市職員に任命する

○○を命ずる

任期は年号○年○月○日までとする

更新

2 育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合

任期を年号○年○月○日まで更新する

退職

3 任期の満了により退職した場合

任期の満了により年号○年○月○日限り退職した

別表第4(第10条関係)

(平30訓令13・追加)

区分

処分等の事由

通知書の記載形式

承認

1 育児休業法第10条第1項の規定により承認する場合

育児短時間勤務週○○勤務を承認する

期間は年号○年○月○日から年号○年○月○日までとする

延長

2 育児休業法第11条第1項の規定により育児短時間勤務の期間を延長する場合

育児短時間勤務の期間を延長する

期間は年号○年○月○日までとする

満了

3 育児短時間勤務の期間が満了した場合

年号○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した

失効

4 育児短時間勤務の承認が失効した場合

育児短時間勤務の承認は失効した

取消

5 育児短時間勤務の承認を取り消す場合(6の場合を除く。)

育児短時間勤務の承認を取り消す

変更

6 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務週○○勤務を取り消し、年号○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務 週○○勤務を承認する

期間は年号○年○月○日から年号○年○月○日までとする

任用

7 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

終了

8 育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した

別表第5(第11条関係)

(平30訓令13・追加)

区分

処分等の事由

通知書の記載形式

採用

1 育児休業法第18条第1項の規定により幸手市職員に任命する場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により幸手市職員に任命する

○○を命ずる

任期は年号○年○月○日とする

更新

2 育児休業法第18条第3項の規定により任期を更新する場合

任期を年号○年○月○日まで更新する

退職

3 任期の満了により退職した場合

任期の満了により年号○年○月○日限り退職した

(平11訓令29・一部改正)

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(平11訓令29・一部改正)

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(平11訓令29・平18訓令44・令4訓令4・一部改正)

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(平11訓令29・一部改正)

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幸手市人事事務取扱規程

昭和62年3月16日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年3月16日 訓令第17号
昭和63年8月25日 訓令第23号
平成4年4月1日 訓令第14号
平成11年12月16日 訓令第29号
平成13年2月6日 訓令第1号
平成13年12月20日 訓令第29号
平成18年12月22日 訓令第44号
平成20年2月12日 訓令第3号
平成24年3月12日 訓令第5号
平成25年10月16日 訓令第15号
平成28年3月7日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第17号
令和4年3月31日 訓令第4号