○幸手市の例規の制定改廃事務に関する規程

平成2年12月27日

訓令第23号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、例規の制定改廃の事務処理の方法等を明らかにするため、必要な事項を定めるものとする。

(平12訓令13・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「例規」とは、幸手市公文例規程(平成元年訓令第2号。以下「公文例規程」という。)第2条に規定する条例及び規則並びに条文形式の告示及び訓令をいう。

(平12訓令13・一部改正)

(基本的留意事項)

第3条 例規の立案に当たっては、行政上の政策に基づいて立法目的を明確に把握することにより、例規の必要性の有無及びその可否並びに手段、方法の適否等立案内容について十分検討を加え、関連する諸例規との統一的な整序を図り、適時に立案しなければならない。

2 各所管課の長は、例規の制定改廃に当たっては、この訓令の定めるところにより所定の審査又は手続を経なければならない。

(平12訓令13・一部改正)

(例規の立案)

第4条 例規の立案は、当該事務の所管課において行うものとし、所管課は、立案に際し、前条に定める事項に留意しなければならない。

2 案文の用字、用語及び文体の形式については、公文例規程に定めるところによる。

3 一部改正の場合は、新旧対照表を添付するものとする。

(平12訓令13・一部改正)

(審査依頼)

第5条 各所管課長は、所管課において立案された例規について、次の表の例規の種類に応じ、同表に定めるところにより、例規審査依頼書(様式第1号)及び必要書類を総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)に提出しなければならない。

例規の種類

必要書類

提出期限

条例

(1) 案文

(2) 条例案の概要

(3) 新旧対照表(一部改正の場合に限る。)

(4) 通知その他の参考資料

議会開催月の2箇月前の月で庶務課長の指定する日

規則

告示

訓令

(1) 案文

(2) 新旧対照表(一部改正の場合に限る。)

(3) 通知その他の参考資料

公布予定日の1箇月前の日

2 条例の制定改廃に伴って規則の制定改廃を必要とする場合は、条例案の立案と同時に立案し、条例案の場合に準じて審査の依頼をするものとする。

3 やむを得ない理由により、第1項の表に定める提出期限までに書類の提出ができない事案については、遅延の理由及び提出予定日をあらかじめ庶務課長に連絡しなければならない。

(平12訓令13・全改、平18訓令27・一部改正)

(審査区分)

第6条 例規の審査は、事務審査及び会議審査に区分し、事務審査は総務部庶務課(以下「庶務課」という。)において、会議審査は幸手市法規審査会(以下「審査会」という。)において行う。

2 庶務課長は、会議審査を要しない事案であると認めるときは、事務審査を行うものとする。

3 庶務課長は、会議審査を要する事案であると認めるときは、所要の手続をとるものとする。

4 庶務課長は、例規の審査が修了したときは、審査結果を当該所管課長に例規審査決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により回答するものとする。

(平12訓令13・一部改正)

(決裁及び公布等手続)

第7条 審査結果の回答を受けた所管課長は、決定案の内容を確認した上、速やかに決定通知書の写しを添えて市長決裁を受けるものとする。

2 市長決裁を受けた所管課長は、条例にあっては議案の提出について議案提出依頼書(様式第3号)を、規則にあっては公布について、告示若しくは訓令で公示を要する例規にあっては公示について公布等依頼書(様式第4号)を作成し、当該決裁の写しを添えて庶務課長に依頼しなければならない。

3 庶務課長は、条例にあっては市議会の議長から送付された議決書に基づき、規則又は告示若しくは訓令で公示を要する例規にあっては前項の公布等依頼書により公布又は公示の手続をとるものとする。

4 例規の原本は、庶務課において集中管理するものとする。

(平12訓令13・平18訓令27・一部改正)

(行政委員会規則等の取扱い)

第8条 次に掲げる例規については、当該機関から審査の依頼があったものについて、この訓令による審査を行うものとする。

(1) 議会の規則その他の例規

(2) 教育委員会の規則その他の例規

(3) 行政委員会の規則その他の例規

(4) 水道事業の管理規程その他の例規

(平12訓令13・平25訓令10・一部改正)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平12訓令13・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の幸手市の例規の制定改廃事務に関する規程の規定によりなされた審査、決定、手続その他の行為は、この訓令による改正後の幸手市の例規の制定改廃事務に関する規程の規定によりなされた審査、決定、手続その他の行為とみなす。

(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平12訓令13・全改)

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(平12訓令13・全改)

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(平12訓令13・全改)

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(平12訓令13・全改)

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(平18訓令27・全改)

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幸手市の例規の制定改廃事務に関する規程

平成2年12月27日 訓令第23号

(平成25年4月1日施行)