○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成6年7月29日
規則第25号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
教育委員会 | 1 予算の執行に関する事務 2 総合教育会議に関する事務 |
選挙管理委員会 | 予算の執行に関する事務 |
公平委員会 | |
監査委員 | |
農業委員会 | |
固定資産評価審査委員会 |
2 前項に規定する補助執行事務のうち、予算の執行に関する事務の専決は、幸手市事務決裁規則(平成6年規則第24号。以下「規則」という。)の例によるものとし、その決裁区分は、次のとおりとする。
教育委員会 | 教育長 | (1) 規則別表第1共通決裁事項4財務に関する事項の表副市長の決裁区分に属する事務(交際費を除く。)のうち1件500万円を超え1,000万円以下の事務に関すること。ただし、市が交付する補助金等の決定及び決算報告書を受理することに関しては、1件100万円を超え350万円以下の事務に関すること。 (2) 規則別表第1共通決裁事項5契約に関する事項の表副市長の決裁区分に属する事務のうち1件500万円を超え1,000万円以下の事務に関すること。 (3) 規則別表第1共通決裁事項6建設工事等(建設工事請負、業務委託及び物品売買)に関する事項の表副市長の決裁区分に属する事務のうち1件500万円を超え1,000万円以下の事務に関すること。 (4) 主管に属する1件100万円を超え150万円以下の物品の不用の決定及びその処分に関すること。 |
教育部長 | (1) 規則別表第1共通決裁事項4財務に関する事項の表部長の決裁区分に属する事務に関すること。 (2) 規則別表第1共通決裁事項5契約に関する事項の表部長の決裁区分に属する事務に関すること。 (3) 規則別表第1共通決裁事項6建設工事等(建設工事請負、業務委託及び物品売買)に関する事項の表部長の決裁区分に属する事務に関すること。 (4) 主管に属する1件100万円までの物品の不用の決定及びその処分に関すること。 | |
課長(相当職を含む。) | (1) 規則別表第1共通決裁事項4財務に関する事項の表課長の決裁区分に属する事務に関すること。 (2) 規則別表第1共通決裁事項5契約に関する事項の表課長の決裁区分に属する事務に関すること。 (3) 規則別表第1共通決裁事項6建設工事等(建設工事請負、業務委託及び物品売買)に関する事項の表課長の決裁区分に属する事務に関すること。 | |
学校長 | 規則別表第1共通決裁事項4財務に関する事項の表施設長の決裁区分に属する事務のうち1件30万円以下のものの支出負担行為及び支出命令に関すること。 | |
所管に属する施設の長 | 規則別表第1共通決裁事項4財務に関する事項の表施設長の決裁区分に属する事務に関すること。 | |
選挙管理委員会 | 書記長 | (1) 規則別表第1共通決裁事項4財務に関する事項の表課長の決裁区分に属する事務に関すること。 (2) 規則別表第1共通決裁事項5契約に関する事項の表課長の決裁区分に属する事務に関すること。 (3) 規則別表第1共通決裁事項6建設工事等(建設工事請負、業務委託及び物品売買)に関する事項の表課長の決裁区分に属する事務に関すること。 |
監査委員 | 事務局長 | |
農業委員会 | 事務局長 |
(平14規則27・平18規則47・平20規則27・平27規則12・平30規則7・令4規則15・一部改正)
(議会事務局長の補助執行)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、議会事務局の職員に予算の執行に関する事務を補助執行させるものとする。
(平14規則27・平18規則47・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行し、同日以後の執行に係るものから適用する。
(教育に関する事務委任規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 教育に関する事務委任規則(平成4年規則第7号)
(2) 議会に関する事務委任規則(平成4年規則第29号)
(3) 選挙管理委員会に関する事務委任規則(平成4年規則第30号)
(4) 農業委員会に関する事務委任規則(平成4年規則第31号)
附則(平成6年12月28日規則第41号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第27号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日規則第47号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。