○幸手市行政手続条例施行規則
平成10年2月17日
規則第1号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 幸手市行政手続条例(平成9年幸手市条例第21号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
○幸手市行政手続条例施行規則
平成10年2月17日
規則第1号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 幸手市行政手続条例(平成9年幸手市条例第21号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
平成10年2月17日 規則第1号
(平成10年2月17日施行)
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