○幸手市事務事業委託の適正化に関する要綱

平成10年3月31日

訓令第13号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、幸手市が事務事業を委託によって執行処理するに当たり、委託の基準及び手続を定め、もって委託事務の適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「委託」とは、市が処理すべき事務事業を相手方に依頼するもので、契約当事者間の信頼関係に基づき、相手方の責任において行わせることをいう。

(一般的基準)

第3条 事務事業を委託によって執行処理するための一般的基準は、次に掲げるところによる。

(1) 法令に適合していること。

(2) 公共性が損なわれないものであること。

(3) 経済性が期待できるものであること。

(4) 適正な執行手続が確保されるものであること。

(5) 一層の効率性が期待できるものであること。

(委託の類型)

第4条 委託により執行処理する事務事業は、その内容により別表第1に掲げる類型に区分し、それぞれ同表に規定する委託基準及び留意点に基づき執行するものとする。

(請負契約との区分)

第5条 事務事業の目的、性質等から判断して、工事、製造その他の請負契約又は物品の購入契約として処理すべきものは、それぞれの契約により執行するものとする。

(委託料の算定)

第6条 委託料を決定するときは、あらかじめ的確な積算価格を算定しておくものとする。

(委託先の選定要件)

第7条 委託先の選定要件は、公正の確保と処理の確実性を考慮し、知識、技術、信用、実績等を総合的に勘案し、適格性を有するものであることとする。

(委託先の選定方法)

第8条 委託先を選定するときは、競争性、客観性及び公平性が確保される方法を採用するものとする。

(会計年度)

第9条 事務事業を委託するときは、会計年度に即した措置を講ずるものとする。

(継続契約)

第10条 同一の事務事業について、同一の委託先との間で継続して委託契約を結ぼうとするときは、次の各号の一に該当する場合に限りできるものとする。

(1) 事務事業の内容が専門的であり、代替可能な委託先が見当たらないとき。

(2) 事務事業が連続性を有するものであって、継続することが必要不可欠なとき。

(3) その他事務事業の性質上、継続することが妥当であると認められるとき。

2 前項の規定により委託契約を締結するときは、第8条及び前条の規定の趣旨を踏まえ、最も適切妥当な運用を図らなければならない。

(契約書の記載事項)

第11条 契約書の記載事項等については、幸手市契約規則(平成11年幸手市規則第25号)に定めるところによる。

(平26訓令1・平30訓令12・一部改正)

(委託の管理)

第12条 事務事業を委託により執行しようとする課等(以下「委託主管課」という。)は、あらかじめ委託先から事務事業の実施計画書を提出させるほか、実施過程においても中間報告書を徴するなど、委託の執行状況を管理しなければならない。

(調整担当課の設置)

第13条 複数の課で執行している同一業種の委託については、執行手続の基準化と業務の効率的執行を確保するため、別表第2のとおりその業種についての委託業務を統括する課(以下「調整担当課」という。)を設置する。

2 調整担当課は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 所管の業種について、その執行状況を統一的に把握すること。

(2) 所管の業種について、第6条及び前条に規定する事項の基準化に努めること。

3 委託主管課は、委託しようとする業務について、事前に調整担当課と協議するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平20訓令31・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(幸手市行政事務改善委員会規程の一部改正)

2 幸手市行政事務改善委員会規程(昭和40年訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年1月8日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

項目

類型

内容

委託基準

留意点

第1類型

調査、研究、診断等の業務で外部の専門的情報、知識又は技術を活用するもの

市が有する知識技術だけでは目的が達成できないもの

委託先との共同体制をとり、職員に専門的知識及び技術の蓄積をはかること。

第2類型

市民生活に密着した業務で市民ニーズへのきめ細かな対応と市民意識の高揚を目指すもの

市民意識及び地域連帯の高揚に役立つもの

委託先の自主性を尊重するとともに、公平な市民サービスの確保に努めること。

第3類型

定型的、臨時的及び変則的業務で専門的技能を活用するもの

行政責任を確保し、市民サービスが低下しないもの

事務事業の仕様を明確にし、処理の確実性を確保すること。

別表第2(第13条関係)

(平11訓令14・平15訓令12・平17訓令6・平30訓令12・一部改正)

調整担当課を置く委託業務

調整担当課

各種研究調査、計画策定及び電子計算事務

政策課

公共施設の清掃、警備等の施設管理及び電気、空調、衛生設備等の設備管理並びに土地の登記及び鑑定事務

契約管財課

健康診査、各種検診等

健康増進課

測量、土木設計、道路清掃等

道路河川課

土質調査及び建築設計

建築指導課

幸手市事務事業委託の適正化に関する要綱

平成10年3月31日 訓令第13号

(平成30年4月1日施行)